防火設備定期検査(建築基準法12条点検)
サービス|防火設備定期検査
防火扉・
防火シャッターの
定期検査
検査から報告書の作成まで、
ワンストップで対応。
建築基準法12条にもとづく法定検査です。防火設備検査員が在籍し、感知器との連動まで確かめて、報告書の作成まで自社で対応します。

こんな相談をよくいただきます
定期報告の通知(ハガキ)が届いたが、どこに頼めばいいかわからない
うちの建物の防火扉・防火シャッターが検査の対象か知りたい
今の業者は連絡や日程の調整に時間がかかり、なかなか進まない
消防点検と12条点検で業者が分かれていて、費用もやりとりも見直したい
複数の建物の検査を、まとめてお願いしたい
前回の検査で「要是正」の指摘があり、対応を相談したい
防火設備定期検査とは?
防火設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、火災の拡大を防ぐ防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーなどの防火設備が火災時に確実に作動するかを有資格者が定期的に検査し、その結果を特定行政庁へ報告する法定検査です。
2013年(平成25年)に福岡市の診療所で発生した火災(死者10名)では、防火扉が閉まらず、煙が建物の中に広がったことが被害の拡大につながったとされています。こうした事故などを契機に定期報告制度が見直され、2016年(平成28年)から防火設備の検査は専門の資格者(防火設備検査員)による独立した検査制度になりました。
特定行政庁から「定期報告」を求める通知(ハガキ)が届いたら、対象建築物に指定されているサインです。
対象建築物には定期報告の義務があります。通知が届いたら、期限内の対応をおすすめします。
消防用設備点検との違い・関係
「消防の点検をしているから大丈夫」と思われがちですが、消防用設備点検(消防法)と防火設備定期検査(建築基準法)は、根拠法も報告先も異なる別の制度です。多くの建物で両方の実施・報告が必要になります。
| 項目 | 防火設備定期検査 | 消防用設備等点検 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 建築基準法 第12条第3項 | 消防法 第17条の3の3 |
| 所管 | 国土交通省 | 総務省消防庁 |
| 報告先 | 特定行政庁 | 消防長・消防署長 |
| 主な対象 | 防火扉/防火シャッター/耐火クロススクリーン/ドレンチャー 等 | 消火器/自動火災報知設備/スプリンクラー/誘導灯 等 |
| 頻度 | 特定行政庁が定める時期(多くは年1回) | 機器点検6か月ごと+総合点検1年ごと※1 |
| 資格者 | 防火設備検査員・一/二級建築士 | 消防設備士・消防設備点検資格者※2 |
| 罰則 | 未報告・虚偽報告で100万円以下の罰金 | 未報告・虚偽報告で30万円以下の罰金または拘留 |
| 対象建物 | 特定行政庁が指定した建築物 | 消防用設備等が設置された建物※3 |
※1 消防機関への報告は、特定防火対象物で年1回・その他の建物で3年に1回です。
※2 資格者による点検が義務となるのは一定規模・用途の建物です(それ以外は関係者による点検も可能)。
※3 資格者点検の義務の有無は用途・規模により異なります。
「消防点検は毎年しているのに、防火設備の定期報告は漏れていた」——こうしたケースは少なくありません。
自社の建物が対象かどうか、報告が漏れていないか、お気軽にご相談ください。
あなたの建物は対象?
上から順に確かめてください。
条件1
用途・規模
用途と規模が一定の基準にあてはまる、または特定行政庁が定期報告の対象に指定している
対象になりやすい建物
病院・診療所(入院施設のあるもの)高齢者・障がい者等の福祉施設ホテル・旅館劇場・映画館・集会場百貨店・物販店舗・飲食店(一定規模以上)学校・大規模な事務所ビル 等
赤色の用途(病院・福祉施設など就寝を伴う用途)は、比較的小規模でも対象になります。
あてはまる
条件2
防火設備
随時閉鎖式の防火設備がある
火災時に煙や熱を感知して自動で閉まる防火扉・防火シャッター等
ある
防火設備定期検査の対象です
※対象かどうかは用途・規模・所在地の特定行政庁の指定により異なります。判断に迷う場合はお気軽にご相談ください。
検査内容(対象となる防火設備)
防火設備定期検査では、随時閉鎖式の防火設備について、設置・閉鎖の状況、駆動装置、煙や熱を感知して閉鎖・作動する連動機構、危害防止装置などを確認します。

防火扉
煙や熱を感知して自動的に閉鎖するか、扉・枠の劣化や損傷、ドアクローザー等の作動、閉鎖の障害となる物品の有無などを確認します。

防火シャッター
煙や熱の感知による降下作動、開閉機・巻取りシャフトなど駆動装置の状態、降下中に障害物を感知して停止する危害防止装置の作動などを確認します。

耐火クロススクリーン
耐火クロス(布状のスクリーン)の劣化・損傷、煙や熱の感知による降下作動、危害防止装置の作動などを確認します。

ドレンチャー
水幕をつくって延焼を防ぐ設備です。散水ヘッドや開閉弁・ポンプ等の状態、火災の感知による作動などを確認します。
※対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖・作動する「随時閉鎖式」の防火設備です(防火ダンパーを除く)。
検査の頻度と報告期限
検査・報告は、特定行政庁が定める時期(多くの自治体では年1回)に行います。新築・改築の場合は、検査済証の交付を受けた後、所定の時期に初回報告を行います。
※具体的な周期・報告時期・提出窓口は所在地の特定行政庁により異なります。
検査できる有資格者
防火設備定期検査は、防火設備検査員または一級・二級建築士などの有資格者が実施します。ニッセー防災には防火設備検査員が在籍し、検査から報告書の作成まで自社で対応します。
ニッセー防災には、消防用設備から建築基準法の12条点検まで幅広い有資格者が在籍しています。
保有資格一覧
- 消防設備点検資格者1種・2種
- 電気工事士1種・2種
- 防火設備検査員(12条点検)
- 建築設備検査員(12条点検)
- 特殊建築物調査員(12条点検)
- 防火対象物点検資格者
- 防災管理点検資格者
- 下水道排水設備工事責任者
- 給水装置工事主任技術者
- 高所作業者運転技能
- 移動式クレーン運転技能
- 危険物取扱者
- 応急手当普及員
- 引込線工事士 他
消防設備士
様々な種類の消防用設備の工事・整備を行うための国家資格です。当社には全種類の資格保有者が在籍しています。
| 甲種特類 | 特殊消防用設備等の工事・整備が可能 |
|---|---|
| 甲種1種 | 消火栓・スプリンクラー等水系消火設備の工事・整備が可能 |
| 甲種2種 | 泡消火設備の工事・整備が可能 |
| 甲種3種 | 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備の工事・整備が可能 |
| 甲種4種 | 自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・火災通報装置等の工事・整備が可能 |
| 甲種5種 | 避難はしご・緩降機・救助袋等の工事・整備が可能 |
| 乙種6種 | 消火器具の設置・整備が可能 |
| 乙種7種 | 漏電火災警報設備の整備が可能 |
報告しないとどうなる?
「通知が来ていないから大丈夫」ではありません。通知の有無にかかわらず、対象建築物には報告義務があります。
未報告・虚偽報告には罰則があります
建築基準法第101条により、定期報告をしない・虚偽の報告をした場合は100万円以下の罰金の対象となります。さらに、防火扉やシャッターが作動しないまま火災が起きれば、被害の拡大により刑事・民事の重い責任を問われることもあります。
ニッセー防災が選ばれる理由

地域密着だからこそのスピード対応
状況確認から是正提案、検査実施、報告書の作成までを一気通貫でスピード対応します。全現場スタッフが国家資格の保有者です。
行政書士事務所による確実な行政対応
静岡・山梨県内初の行政書士事務所併設型の防災設備業者。消防設備、消防法令、行政対応を複合的に理解しているからこそ、ハード・ソフトの両面から最適な対応をスピーディに行えます。


内製化による納得の価格設計
継続率99.8%は、対応力と適正価格の積み重ね。多くの点検・改修を自社で完結する体制により、中間マージンの削減に取り組んでいます。必要な工事を明確に提示し、安全とコストを意識した最善のご提案を心がけています。
主な対応エリア

静岡県
裾野本社・沼津支店を中心に
静岡市内・伊豆半島までカバー
海に隣接した地域では潮風による機器の劣化が早い等の特徴もありメンテナンス時は早期発見と予防策の提案をしております。
2026年5月より新たに浜松支店を設置し西部エリアにも随時対応中。
中心エリア:富士宮市・富士市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・小山町・長泉町・清水町・函南町・伊豆の国市・浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・森町
対応エリア:静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町・掛川市・菊川市・御前崎市・熱海市・伊東市・伊豆市・下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
山梨県
富士吉田・甲府エリアを中心に
県内全域をカバー
気温の変化が大きいことで、スプリンクラー等、水系の消火設備は配管内の気圧変化等による誤作動にも注意を要するエリアです。
様々な設備に対処できるスタッフが常駐しております。
中心エリア:甲府市・甲斐市・中央市・昭和町・笛吹市・山梨市・市川三郷町・富士吉田市・都留市・富士河口湖町・鳴沢村・忍野村・山中湖村・西桂町
対応エリア:北杜市・韮崎市・南アルプス市・甲州市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村・身延町・早川町・南部町・富士川町


神奈川県
箱根町の宿泊施設等を中心に
西部エリアをカバー
箱根町の宿泊施設(ホテル・ゲストハウス・保養所等)を中心にご依頼を頂いております。
チェックアウトやチェックインの時間等に配慮しつつ、大勢のお客様が確実に安心して施設を利用できるように、設備の維持管理についてアドバイスさせて頂きます。
中心エリア:箱根町・湯河原町・真鶴町・南足柄市
対応エリア:小田原市・山北町・松田町・大井町・開成町
ご利用の流れ
※防火設備定期検査の場合
フォームまたはお電話でご連絡ください。行政から届いた通知(ハガキ)があれば、ご準備いただくとスムーズです。
建物の用途・規模、防火設備の種類や数をお伺いし、無料でお見積もりします。
有資格者が訪問し、防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等の閉鎖・作動状況を検査します。日程・時間帯はご都合に合わせて調整します。
検査結果をもとに、定期検査報告書を作成します。
特定行政庁への提出手続きは、本社に併設したニッセー防災行政書士事務所と連携して対応します。要是正があれば改善のご提案・対応も行います。
あわせてご覧ください

特定建築物定期調査
外壁・屋上・避難施設など、建物そのものを調べる同じ建築基準法12条の定期調査です。

消防用設備点検
消火器・自動火災報知設備・誘導灯などを点検する消防法の法定点検です。防火設備定期検査とまとめて実施できます。

防火対象物点検
防火管理の状況を有資格者が年1回点検し、報告する消防法の制度です。

消防設備の工事・是正・改修
点検で見つかった不備の改修から、設備の新設・更新まで対応します。

発電機負荷試験
非常用発電機の模擬負荷試験です。消防用設備点検と同じ日に実施できます。

3つの点検制度の違い
消防用設備点検・防火対象物点検・建築基準法12条点検の違いを一覧表で解説しています。
よくあるご質問
- 防火設備定期検査とは何ですか?消防の点検とは違うのですか?
-
防火設備定期検査は、建築基準法第12条にもとづく法定検査です。防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーなどの防火設備を有資格者が検査し、特定行政庁へ報告します。消防用設備点検(消防法)とは根拠となる法律も報告先も異なる別の制度で、多くの建物では両方が必要です。
- 防火設備定期検査はどんな建物・設備が対象ですか?
-
対象になるのは、病院・ホテル・劇場・物販店舗など、用途と規模が一定の基準にあてはまる建築物や、特定行政庁が指定した建築物です。そのうち、火災時に煙や熱を感知して自動的に閉まる「随時閉鎖式」の防火設備が設置されているものが対象になります。対象かどうかわからない場合は、お気軽にご相談ください。
- 常時閉鎖式の防火扉や防火ダンパーも対象ですか?
-
対象になる場合があります。防火設備定期検査の主な対象は、煙や熱を感知して自動的に閉まる随時閉鎖式の防火設備です。ただし令和7年(2025年)7月1日の制度の見直しで、国の基準では各階の主要な常時閉鎖式防火扉も防火設備定期検査の項目になりました。静岡県・山梨県では、これまでどおり特定建築物定期調査のなかで報告する扱いです(市が特定行政庁の地域は、その市の運用を確認してご案内します)。なお、防火ダンパーは建築設備定期検査で確認します。
- 防火設備定期検査は、いつ報告する必要がありますか?
-
報告する時期は特定行政庁が定めます。多くはおおむね6か月から1年までの間隔ですが、対象となる設備や地域の指定によって異なります。新築・改築の場合は、検査済証の交付後、定められた時期に初回の報告を行います。建物の所在地を管轄する特定行政庁の取り扱いを確認したうえでご案内します。
- 防火設備定期検査は誰が検査できますか?自分で報告できますか?
-
報告の義務を負うのは建物の所有者・管理者ですが、検査そのものは防火設備検査員または一級・二級建築士などの有資格者が行い、その結果にもとづいて特定行政庁へ報告します。検査と報告書の作成はニッセー防災の有資格者が行い、特定行政庁への提出手続きは、本社に併設したニッセー防災行政書士事務所と連携して対応します。
- 防火設備定期検査の報告をしないとどうなりますか?
-
建築基準法第12条の定期報告の対象であるにもかかわらず、報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、100万円以下の罰金の対象となります(同法第101条)。行政から通知が届くかどうかにかかわらず、法令または特定行政庁の指定により対象となる場合があります。
- 防火設備定期検査と消防用設備点検はまとめて依頼できますか?
-
はい、まとめてご依頼いただけます。防火設備は煙や熱を感知して作動するため、感知器や連動制御など消防設備の知識が欠かせません。ニッセー防災は消防設備の専門会社として、消防用設備点検と防火設備定期検査の両方に対応しています。窓口が一つになり、スケジュールをまとめて管理できます。同じ12条点検の特定建築物定期調査もあわせて承ります。
- 行政から定期報告の通知(ハガキ)が届きました。どうすればよいですか?
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その通知は、お使いの建物が定期報告の対象として行政に把握されていることを示しています。通知に書かれた対象建築物・報告年度・期限をご確認ください。期限内に、有資格者による検査と特定行政庁への報告が必要です。まずはお気軽にご相談ください。
- 費用はどのくらいかかりますか?
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建物の規模・用途や、防火設備の種類と数によって異なります。建物の情報をお伺いし、無料でお見積もりします。消防用設備点検や特定建築物定期調査とあわせてのお見積もりも承ります。
- 問い合わせの受付時間は?返信までどのくらいかかりますか?
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お電話の受付時間は平日8:00〜17:30です(フリーダイヤル 0120-271-109)。お問い合わせフォームは24時間受け付けており、1営業日以内にご返信します。
「定期報告の通知が届いた」
「防火扉が閉まるか不安」
対象かどうかわからない
段階から、お気軽に。



