特定建築物定期調査(建築基準法12条1項)

サービス|特定建築物定期調査

調査から報告書の作成まで、
ワンストップで対応。

建築基準法第12条第1項にもとづく定期調査です。敷地・外壁・屋上・建物の内部・避難施設などを、自社の特定建築物調査員が調査し、報告書を作成します。

建物の外壁を打診棒で調査するスタッフ

こんな相談をよくいただきます

定期報告の時期が近いが、どこに頼めばいいかわからない

うちの建物が12条点検の対象なのか知りたい

消防点検と12条点検で業者が分かれていて、やりとりが手間

外壁の全面打診が必要な時期かどうか確認したい

防火扉を、どの調査で報告すればいいかわからない

前回の調査で「要是正」の指摘があり、対応を相談したい

特定建築物定期調査とは

多くの人が利用する建物は、外壁のはがれや防火区画の不備などがあると、大きな事故につながるおそれがあります。特定建築物定期調査は、こうした建物そのものの劣化や不具合を有資格者が定期的に調査し、その結果を特定行政庁へ報告する制度です。建築基準法第12条にもとづくことから「12条点検」とも呼ばれます。

誰が
調べる?

有資格者が調査

一級・二級建築士、特定建築物調査員

何を
調べる?

建物そのものの劣化・不具合

敷地・外壁・屋上・内部・避難施設など

どこに
報告する?

特定行政庁に報告

県、または建物がある市

いつ
報告する?

特定行政庁が定める時期

建物の用途・規模によって異なります

どんな建物
が対象?

多くの人が利用する、一定規模以上の建物

劇場・映画館病院・診療所旅館・ホテル高齢者・障がい者の福祉施設物販店舗共同住宅(地域による)

未報告・虚偽報告には罰則があります

建築基準法第101条により、定期報告をしない・虚偽の報告をした場合は100万円以下の罰金の対象となります。さらに、外壁のタイルが落下したり、防火区画の不備で火災が広がったりすれば、刑事・民事の重い責任を問われることもあります。

根拠法令:建築基準法第12条第1項。対象は特定行政庁が指定する用途・規模の建物です。消防用設備点検(消防法)とは別の制度で、両方の義務がある建物も多くあります。違いは消防用設備点検・防火対象物点検・12条点検の違いで詳しく解説しています。

主な調査項目

スクロールできます
建物の敷地にある擁壁とブロック塀、敷地内の通路

敷地・地盤

地盤の沈下や、敷地内の通路・塀・擁壁などの状態

タイル張りの外壁と窓、外壁に取り付けた看板の金具

建物の外部

外壁のタイル・モルタルの浮きやはがれ、窓まわりや看板などの取り付け状態

防水シートの屋上とパラペット、架台に載った室外機

屋上・屋根

屋上の防水やパラペット、屋根の劣化、屋上に設けた設備の取り付け状態

廊下に設置された開いた状態の防火扉

建物の内部

防火区画や防火扉、壁・天井の劣化や損傷の状態

手すりと非常用の照明がある屋内の避難階段

避難施設

廊下・階段・出入口などの避難経路の確保や、排煙設備・非常用の照明の状態

斜め下から見上げた中層ビルの外観

その他

建物の用途や設備に応じて、特定行政庁が定める項目

外壁の全面打診:タイル・石張り・モルタルなどの外壁は、竣工や外壁改修などから10年を超えて最初の調査のときに、落下のおそれがある部分を全面打診などで調べる必要があります(テストハンマーによる打診のほか、無人航空機による赤外線調査も認められています)。

常時閉鎖式の防火扉:静岡県・山梨県では、令和7年7月の制度の見直し後も、従来どおり特定建築物定期調査のなかで報告する扱いです(市が特定行政庁の地域は、その市の運用を確認してご案内します)。

防火設備定期検査との違い

どちらも建築基準法第12条にもとづく定期報告(12条点検)で、有資格者が調べて特定行政庁へ報告する点は同じです。違うのは調べる範囲で、特定建築物定期調査は「建物そのもの」、防火設備定期検査は「火災のときに自動で閉まる防火扉・防火シャッター」を調べます。

項目特定建築物定期調査防火設備定期検査
根拠法建築基準法 第12条第1項建築基準法 第12条第3項
調べるもの建物そのもの(敷地・外壁・屋上・内部・避難施設など)火災時に自動で閉まる防火扉・防火シャッターなど
調べ方目視・打診など(外壁は10年ごとに全面打診など)感知器と連動させ、実際に閉まるか確認
資格者一級・二級建築士/特定建築物調査員一級・二級建築士/防火設備検査員
報告の時期特定行政庁が定める時期特定行政庁が定める時期(多くは年1回)

常時閉鎖式の防火扉(ふだんから閉めておく扉)は、静岡県・山梨県では特定建築物定期調査で報告します(上の「主な調査項目」の補足をご覧ください)。両方の対象になる建物も多く、ニッセー防災はどちらも自社の有資格者がまとめて対応します。詳しくは防火設備定期検査のページをご覧ください。

12条点検と消防点検を、
まとめてお任せください

ニッセー防災には、特定建築物調査員・防火設備検査員・建築設備検査員と、すべての消防設備の区分をカバーできる消防設備士が在籍しています。建築基準法の12条点検と消防法の点検を、1社でまとめてお任せいただけます。

よくあるケース

消防点検は
設備の業者

12条点検は
調査会社

書類は
ご自身で

業者ごとに日程の調整や建物の説明が必要です

▼

ニッセー防災なら、まとめておまかせ

調査

特定建築物調査員が、敷地・外壁・屋上・建物の内部・避難施設などを調査

▼

報告書

定期調査報告書・調査結果表・写真などの書類を作成

▼

提出

特定行政庁への提出手続きは、本社に併設したニッセー防災行政書士事務所と連携して対応

▼

あわせて

防火設備定期検査・建築設備定期検査や、消防用設備点検・防火対象物点検も同じ窓口で

2026年からは建築基準法の12条点検も内製化し、すべて自社の有資格者が調査しています。

前回の定期調査報告書があれば、ご相談がスムーズです。

お問い合わせはこちら 0120-271-109

ニッセー防災が選ばれる理由

地域密着だからこそのスピード対応

状況確認から是正提案、点検実施、報告書の作成までを一気通貫でスピード対応します。全現場スタッフが国家資格の保有者です。

行政書士事務所による確実な行政対応

静岡・山梨県内初の行政書士事務所併設型の防災設備業者。消防設備、消防法令、行政対応を複合的に理解しているからこそ、ハード・ソフトの両面から最適な対応をスピーディに行えます。

内製化による納得の価格設計

継続率99.8%は、対応力と適正価格の積み重ね。多くの点検・改修を自社で完結する体制により、中間マージンの削減に取り組んでいます。必要な工事を明確に提示し、安全とコストを意識した最善のご提案を心がけています。

主な対応エリア

静岡県
裾野本社・沼津支店を中心に
静岡市内・伊豆半島までカバー

海に隣接した地域では潮風による機器の劣化が早い等の特徴もありメンテナンス時は早期発見と予防策の提案をしております。
2026年5月より新たに浜松支店を設置し西部エリアにも随時対応中。

中心エリア:富士宮市・富士市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・小山町・長泉町・清水町・函南町・伊豆の国市・浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・森町
対応エリア:静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町・掛川市・菊川市・御前崎市・熱海市・伊東市・伊豆市・下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町

山梨県
富士吉田・甲府エリアを中心に
県内全域をカバー

気温の変化が大きいことで、スプリンクラー等、水系の消火設備は配管内の気圧変化等による誤作動にも注意を要するエリアです。
様々な設備に対処できるスタッフが常駐しております。

中心エリア:甲府市・甲斐市・中央市・昭和町・笛吹市・山梨市・市川三郷町・富士吉田市・都留市・富士河口湖町・鳴沢村・忍野村・山中湖村・西桂町
対応エリア:北杜市・韮崎市・南アルプス市・甲州市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村・身延町・早川町・南部町・富士川町

神奈川県
箱根町の宿泊施設等を中心に
西部エリアをカバー

箱根町の宿泊施設(ホテル・ゲストハウス・保養所等)を中心にご依頼を頂いております。
チェックアウトやチェックインの時間等に配慮しつつ、大勢のお客様が確実に安心して施設を利用できるように、設備の維持管理についてアドバイスさせて頂きます。

中心エリア:箱根町・湯河原町・真鶴町・南足柄市
対応エリア:小田原市・山北町・松田町・大井町・開成町

ご利用の流れ

※特定建築物定期調査の場合

STEP
お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。前回の定期調査報告書があれば、あわせてお知らせください。

STEP
対象・時期の確認とお見積もり

建物の用途・規模と所在地から、調査の対象になるかどうかと報告の時期を確認し、お見積もりをご案内します。

STEP
定期調査

特定建築物調査員が、敷地・外壁・屋上・建物の内部・避難施設などを調査します。

STEP
報告書の作成・提出

定期調査報告書などの書類を作成し、特定行政庁への提出手続きは本社に併設した行政書士事務所と連携して対応します。

STEP
指摘事項への対応

「要是正」となった項目は、改善の方法をご案内します。消防用設備に関わる是正は、当社で工事まで対応します。

あわせてご覧ください

3つの点検制度の違い

3つの点検制度の違い

消防用設備点検・防火対象物点検・建築基準法12条点検の違いを一覧表で解説しています。

防火設備定期検査

防火設備定期検査

防火扉・防火シャッターなどを検査する、同じ建築基準法12条の定期検査です。

消防設備の工事・是正・改修

消防設備の工事・是正・改修

点検や立入検査で見つかった不備の改修から、設備の新設・更新まで対応します。

よくあるご質問

うちの建物が対象かどうかわかりません。

対象になるかどうかは、建物の用途・規模と、建物がある地域(特定行政庁)によって決まります。前回の報告書や、建物の用途・延べ面積・階数がわかる資料をもとに確認してご案内します。

消防設備点検をしていれば、12条点検は不要ですか?

いいえ。12条点検は建築基準法、消防設備点検は消防法にもとづく別の制度で、両方の義務がある建物も多くあります。違いは3つの点検制度の違いの記事で解説しています。

防火設備定期検査や消防点検とまとめて頼めますか?

はい。防火設備定期検査・建築設備定期検査、消防用設備点検・防火対象物点検もまとめて承ります。制度ごとに対象・頻度・報告先が異なるため、建物の所在地と用途を確認したうえで日程を組みます。

報告書の作成や提出も任せられますか?

はい。報告書の作成はニッセー防災が行い、特定行政庁への提出手続きは本社に併設したニッセー防災行政書士事務所と連携して対応します。

費用はどのくらいかかりますか?

建物の用途・規模や、調査の内容(外壁の全面打診が必要な時期かどうかなど)によって異なります。建物の状況を確認したうえでお見積もりを提示します。

問い合わせの受付時間は?返信までどのくらいかかりますか?

お電話の受付時間は平日8:00〜17:30です(フリーダイヤル 0120-271-109)。お問い合わせフォームは24時間受け付けており、1営業日以内にご返信します。

「定期報告の時期が近い」
「うちの建物は対象?」

対象かどうかわからない
段階から、お気軽に。