防火設備定期検査(建築基準法12条点検)
防火設備定期検査(建築基準法)
検査から報告まで、ワンストップで対応。
消防設備のプロが、防火扉・防火シャッター等の検査から特定行政庁への報告まで一括で対応します。

防火設備定期検査とは?
防火設備定期検査とは、建築基準法第12条第3項に基づき、火災の拡大を防ぐ防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーなどの防火設備が火災時に確実に作動するかを有資格者が定期的に検査し、その結果を特定行政庁へ報告する法定検査です。
2013年(平成25年)に福岡市の診療所で発生した火災(死者10名)では、防火扉の多くが正常に作動しませんでした。こうした事故などを契機に定期報告制度が見直され、2016年(平成28年)から防火設備の検査は専門の資格者による独立した検査制度として創設されました。
特定行政庁から「定期報告」を求める通知(ハガキ)が届いたら、対象建築物に指定されているサインです。
対象建築物には定期報告の義務があります。通知が届いたら、期限内の対応をおすすめします。
消防用設備点検との違い・関係
「消防の点検をしているから大丈夫」と思われがちですが、消防用設備点検(消防法)と防火設備定期検査(建築基準法)は、根拠法も報告先も異なる別の制度です。多くの建物で両方の実施・報告が必要になります。
| 項目 | 防火設備定期検査 | 消防用設備等点検 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 建築基準法 第12条第3項 | 消防法 第17条の3の3 |
| 所管 | 国土交通省 | 総務省消防庁 |
| 報告先 | 特定行政庁 | 消防長・消防署長 |
| 主な対象 | 防火扉/防火シャッター/耐火クロススクリーン/ドレンチャー 等 | 消火器/自動火災報知設備/スプリンクラー/誘導灯 等 |
| 頻度 | 特定行政庁が定める時期(多くは年1回) | 機器点検6か月ごと+総合点検1年ごと※1 |
| 資格者 | 防火設備検査員・一/二級建築士 | 消防設備士・消防設備点検資格者※2 |
| 罰則 | 未報告・虚偽報告で100万円以下の罰金 | 未報告・虚偽報告で30万円以下の罰金または拘留 |
| 対象建物 | 特定行政庁が指定した建築物 | 消防用設備等が設置された建物※3 |
※1 消防機関への報告は、特定防火対象物で年1回・その他の建物で3年に1回です。
※2 資格者による点検が義務となるのは一定規模・用途の建物です(それ以外は関係者による点検も可能)。
※3 資格者点検の義務の有無は用途・規模により異なります。
「消防点検は毎年しているのに、防火設備の定期報告は漏れていた」——こうしたケースは少なくありません。
自社の建物が対象かどうか、報告が漏れていないか、無料で診断いたします。
あなたの建物は対象?
対象になるのは、用途と規模が一定の基準に該当する建築物や特定行政庁が定期報告の対象に指定した建築物のうち、随時閉鎖式の防火設備(火災時に煙や熱を感知して自動で閉まる防火扉・防火シャッター等)が設置されているものです。
対象になりやすい建物
- 病院・診療所(入院施設のあるもの)
- 高齢者・障がい者等の福祉施設
- ホテル・旅館
- 劇場・映画館・集会場
- 百貨店・物販店舗・飲食店(一定規模以上)
- 学校・大規模な事務所ビル 等
判断のポイント
対象かどうかは、①建物の用途・規模(特定行政庁の指定)と②随時閉鎖式の防火設備の有無の2段階で決まります。病院や高齢者施設など就寝を伴う用途は、比較的小規模でも対象になります。
※対象かどうかは用途・規模・所在地の特定行政庁の指定により異なります。判断に迷う場合は無料診断でご確認ください。
検査内容(対象となる防火設備)
防火設備定期検査では、随時閉鎖式の防火設備について、設置・閉鎖の状況、駆動装置、煙や熱を感知して閉鎖・作動する連動機構、危害防止装置などを確認します。

防火扉
煙や熱を感知して自動的に閉鎖するか、扉・枠の劣化や損傷、ドアクローザー等の作動、閉鎖の障害となる物品の有無などを確認します。

防火シャッター
煙や熱の感知による降下作動、開閉機・巻取りシャフトなど駆動装置の状態、降下中に障害物を感知して停止する危害防止装置の作動などを確認します。

耐火クロススクリーン
耐火クロス(布状のスクリーン)の劣化・損傷、煙や熱の感知による降下作動、危害防止装置の作動などを確認します。

ドレンチャー
水幕をつくって延焼を防ぐ設備です。散水ヘッドや開閉弁・ポンプ等の状態、火災の感知による作動などを確認します。
※対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖・作動する「随時閉鎖式」の防火設備です(防火ダンパーを除く)。
検査の頻度と報告期限
検査・報告は、特定行政庁が定める時期(多くの自治体では年1回)に行います。新築・改築の場合は、検査済証の交付を受けた後、所定の時期に初回報告を行います。
※具体的な周期・報告時期・提出窓口は所在地の特定行政庁により異なります。
検査できる有資格者
防火設備定期検査は、防火設備検査員または一級・二級建築士などの有資格者が実施します。ニッセー防災は有資格者が責任をもって検査・報告書作成まで対応します。
ニッセー防災には、消防用設備から建築基準法の12条点検まで幅広い有資格者が在籍しています。
保有資格一覧
- 消防設備点検資格者1種・2種
- 電気工事士1種・2種
- 防火設備検査員(12条点検)
- 建築設備検査員(12条点検)
- 特殊建築物調査員(12条点検)
- 防火対象物点検資格者
- 防災管理点検資格者
- 下水道排水設備工事責任者
- 給水装置工事主任技術者
- 高所作業者運転技能
- 移動式クレーン運転技能
- 危険物取扱者
- 応急手当普及員
- 引込線工事士 他
消防設備士
様々な種類の消防用設備の工事・整備を行うための国家資格です。当社には全種類の資格保有者が在籍しています。
| 甲種特類 | 特殊消防用設備等の工事・整備が可能 |
|---|---|
| 甲種1種 | 消火栓・スプリンクラー等水系消火設備の工事・整備が可能 |
| 甲種2種 | 泡消火設備の工事・整備が可能 |
| 甲種3種 | 不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備の工事・整備が可能 |
| 甲種4種 | 自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・火災通報装置等の工事・整備が可能 |
| 甲種5種 | 避難はしご・緩降機・救助袋等の工事・整備が可能 |
| 乙種6種 | 消火器具の設置・整備が可能 |
| 乙種7種 | 漏電火災警報設備の整備が可能 |
報告しないとどうなる?
「通知が来ていないから大丈夫」ではありません。通知の有無にかかわらず、対象建築物には報告義務があります。
未報告・虚偽報告には罰則があります
建築基準法第101条により、定期報告をしない・虚偽の報告をした場合は100万円以下の罰金の対象となります。さらに、防火扉やシャッターが作動しないまま火災が起きれば、被害の拡大により刑事・民事の重い責任を問われることもあります。
ニッセー防災が選ばれる理由

地域密着だからこそのスピード対応
状況確認から是正提案、検査実施、報告書提出までを一気通貫でスピード対応します。
行政書士事務所による確実な行政対応
全国でも数少ない、行政書士事務所を併設した防災・設備会社。法令や行政対応を複合的に理解しているからこそ、特定行政庁への報告まで、ハード・ソフト両面から最適な対応をスピーディに行えます。


内製化による納得の価格設計
継続率99.8%は、対応力と適正価格の積み重ね。点検・検査・改修を自社で完結する体制により、中間マージンの削減に取り組んでいます。必要な工事を明確に提示し、安全とコストを意識した最善のご提案を心がけています。
主な対応エリア

静岡県
県東部を中心に静岡市内・
伊豆半島までカバー
海に隣接した地域では潮風による機器の劣化が早い等の特徴もありメンテナンス時は早期発見と予防策の提案をしております。
2026年5月より新たに浜松支店を設置し西部エリアにも随時対応中。
山梨県
富士吉田・甲府エリアを中心に
県内全域をカバー
気温の変化が大きいことで、スプリンクラー等、水系の消火設備は配管内の気圧変化等による誤作動にも注意を要するエリアです。
様々な設備に対処できるスタッフが常駐しております。


神奈川県
箱根町の宿泊施設等を中心に
西部エリアをカバー
箱根町の宿泊施設(ホテル・ゲストハウス・保養所等)を中心にご依頼を頂いております。
チェックアウトやチェックインの時間等に配慮しつつ、大勢のお客様が確実に安心して施設を利用できるように、設備の維持管理についてアドバイスさせて頂きます。
ご利用の流れ
※防火設備定期検査の場合
フォームまたはお電話でご連絡ください。行政から届いた通知(ハガキ)があれば、ご準備いただくとスムーズです。
建物の用途・規模、防火設備の種類や数をお伺いし、無料でお見積りします。
有資格者が訪問し、防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン等の閉鎖・作動状況を検査します。日程・時間帯はご都合に合わせて調整します。
検査結果をもとに報告書を作成します。
報告書を特定行政庁へ提出します。要是正があれば改善のご提案・対応も行います。
よくあるご質問
- 防火設備定期検査とは何ですか?消防の点検とは違うのですか?
-
建築基準法第12条に基づく法定検査で、防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャーなどの防火設備を有資格者が検査し、特定行政庁へ報告する制度です。消防用設備点検(消防法)とは根拠法も報告先も異なる別制度で、多くの建物で両方が必要です。
- どんな建物・設備が対象ですか?
-
病院・ホテル・劇場・物販店舗など、用途と規模が一定基準に該当する建築物や特定行政庁が指定した建築物のうち、火災時に煙や熱を感知して自動で閉まる「随時閉鎖式」の防火設備が設置されているものが対象です。対象かどうかは無料診断でご確認いただけます。
- 常時閉鎖式の防火扉や防火ダンパーも対象ですか?
-
いいえ。防火設備定期検査の対象は随時閉鎖式の防火設備です。常時閉鎖式の防火扉は特定建築物定期調査で、防火ダンパーは建築設備定期検査で、それぞれ確認します。どの検査が必要か分からない場合もお気軽にご相談ください。
- 検査・報告の頻度はどのくらいですか?
-
特定行政庁が定める時期に報告します。多くの自治体では年1回ですが、報告周期・報告時期は特定行政庁により異なります。新築・改築の場合は検査済証の交付後、所定の時期に初回報告を行います。
- 誰が検査できますか?自分で報告できますか?
-
報告義務者は建物の所有者・管理者ですが、検査そのものは防火設備検査員または一級・二級建築士などの有資格者が実施し、その検査結果に基づいて特定行政庁へ報告します。検査から報告書の作成・提出まで、ニッセー防災の有資格者がまとめて対応します。
- 報告をしないとどうなりますか?
-
建築基準法第101条により、未報告・虚偽報告は100万円以下の罰金の対象です。通知が届いていなくても、対象建築物には報告義務があります。
- 消防用設備点検と一緒に依頼できますか?
-
はい。防火設備は煙や熱を感知して作動する仕組みのため、感知器や連動制御など消防設備の知見が欠かせません。ニッセー防災は消防設備のプロとして、消防用設備点検と防火設備定期検査をまとめてご対応します。窓口が一つで、報告漏れの心配がありません。
- 行政から定期報告の通知(ハガキ)が届きました。どうすればよいですか?
-
対象建築物に指定されているサインです。期限内に有資格者による検査と特定行政庁への報告が必要です。まずはお気軽にご相談ください。最短での対応をご案内します。
まずは無料でご相談ください
対象かどうかの判定から、検査・報告書の作成・特定行政庁への提出まで、ワンストップで対応します。

