防火対象物点検(消防法第8条の2の2)

点検から消防署への報告まで、ワンストップで対応。

消防設備と防火管理の両面を熟知した防火対象物点検資格者が、点検から消防長・消防署長への報告まで一括で対応します。

避難経路(誘導灯と消火器のある廊下)

防火対象物点検とは?

防火対象物点検(防火対象物定期点検報告制度)とは、消防法第8条の2の2に基づき、一定の用途・収容人員・避難経路の要件に該当する防火対象物の管理権原者(所有者のほか、専有部分の防火管理を行うテナント事業者等)が、防火対象物点検資格者に防火管理の実施状況や避難施設の管理状況などを年1回点検させ、その結果を消防長又は消防署長へ報告する法定点検です。

2001年(平成13年)に新宿・歌舞伎町の雑居ビルで発生した火災(死者44名)では、避難階段に物品が置かれるなど、避難や消防活動に支障が生じたことが被害拡大の一因とされました。この火災を契機に消防法が改正され、2003年(平成15年)10月から防火対象物定期点検報告制度が始まりました。

消防用設備等点検が消火器や自動火災報知設備といった「設備(ハード面)」の機能を確認する点検であるのに対し、防火対象物点検は防火管理者の選任・消防計画・避難訓練・避難施設の管理といった「防火管理の実施状況(ソフト面)」を中心に確認する制度です。

消防署の立入検査で「防火対象物点検」を指摘された、通知が届いた——対象建物に該当しているサインです。

対象建物には毎年の点検・報告義務があります。指摘や通知を受けたら、期限内の対応をおすすめします。

消防用設備点検との違い・関係

「消防用設備の点検をしているから大丈夫」と思われがちですが、消防用設備点検が設備そのものを点検するのに対し、防火対象物点検は防火管理のしくみと避難経路の管理状況を点検する、同じ消防法の中の別の制度です。対象建物では両方の実施・報告が必要です。

項目防火対象物点検消防用設備等点検
根拠法消防法 第8条の2の2消防法 第17条の3の3
点検内容防火管理の実施状況を中心に確認(ソフト面)
防火管理者の選任/訓練の実施/避難施設の管理/防炎対象物品の表示 等
設備の機能・作動状況を確認(ハード面)
消火器/自動火災報知設備/スプリンクラー/誘導灯 等
頻度点検・報告とも年1回機器点検6か月ごと+総合点検1年ごと※1
報告先消防長・消防署長消防長・消防署長
資格者防火対象物点検資格者消防設備士・消防設備点検資格者※2
罰則未報告・虚偽報告で30万円以下の罰金または拘留未報告・虚偽報告で30万円以下の罰金または拘留
対象建物防火管理者の選任が必要な特定用途の建物のうち、収容人員300人以上 または 階段等の要件に該当するもの※3消防用設備等が設置された建物※4

※1 消防機関への報告は、特定防火対象物で年1回・その他の建物で3年に1回です。
※2 資格者による点検が義務となるのは一定規模・用途の建物です(それ以外は関係者による点検も可能)。
※3 通常は収容人員30人以上(自力避難が困難な方が入所する一定の社会福祉施設等を含む場合は10人以上)で、特定用途部分が避難階以外の階にあり、屋内の直通階段が1系統しかない建物です。
※4 資格者点検の義務の有無は用途・規模により異なります。

「消防用設備点検は毎年しているのに、防火対象物点検は知らなかった」——こうしたケースは少なくありません。

自社の建物が対象かどうか、報告が漏れていないか、無料で診断いたします。

あなたの建物は対象?

対象になるのは、飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設など特定用途を含み、防火管理者の選任が必要な防火対象物のうち、次のいずれかに当てはまる建物です。

対象となる建物

  • 収容人員300人以上の特定用途の建物(ホテル・旅館/物販店舗/飲食店/病院/高齢者・障がい者等の福祉施設/劇場・遊技場 等)
  • 収容人員30人以上300人未満(自力避難が困難な方が入所する一定の社会福祉施設等を含む場合は10人以上)で、特定用途部分が避難階以外の階(多くは地階又は3階以上)にあり、その階から避難階・地上へ直通する階段が屋内の1系統しかない建物

判断のポイント

対象かどうかは、建物の用途・収容人員・防火管理者選任義務の有無・特定用途部分のある階・そこから使える直通階段の数や構造などで判断します。飲食店やカラオケ店が地階・3階以上に入り、屋内の直通階段が実質1系統しかない雑居ビルは、比較的小規模でも対象となることがあります。

※原則として収容人員30人未満の建物は対象外ですが、自力避難が困難な方が入所する一定の社会福祉施設等を含む場合は10人以上から対象となることがあります。また、唯一の階段が屋外階段など避難上有効な構造の場合は対象外となることがあります。対象かどうかの判断に迷う場合は無料診断でご確認ください。

点検内容(何を確認する?)

防火対象物点検では、防火対象物点検資格者が、防火管理体制や避難施設の管理状況など、火災の予防と避難の確保に関する事項が消防法令の基準に適合しているかを確認します。

スクロールできます
防火管理の書類とヘルメット

防火管理体制

防火管理者を選任し届け出ているか、消防計画を作成しているか、消火・通報・避難訓練を実施しているかなど、防火管理の基本を確認します。

物が置かれていない屋内避難階段

避難施設の維持管理

避難階段・避難通路に避難の障害となる物が置かれていないか、防火戸の閉鎖に障害となる物がないかなど、いざという時に避難できる状態かを確認します。

宴会場のカーテンとじゅうたん

防炎物品の使用状況

カーテン・じゅうたん等の防炎対象物品に、防炎性能を有する旨の表示(防炎ラベル)が付けられているかを確認します。

消火器と自動火災報知設備

消防用設備等の設置

建物の用途・規模に応じて必要な消火器・自動火災報知設備などの消防用設備等が設置されているかを確認します。※設備の作動・機能まで確認する「消防用設備等点検」(消防法第17条の3の3)は別の点検です。

点検の頻度と報告・点検済証

点検・報告は年1回。防火対象物点検資格者による点検結果を、管理権原者が消防長又は消防署長へ報告します。

点検の結果、点検基準に適合していると、「防火基準点検済証」を1年間表示できます。建物の利用者に、防火管理がきちんとなされた建物であることを示せるマークです。

3年間の免除制度(特例認定)

当該建物の管理を開始してから3年以上経過し、過去3年間の点検・報告が適正に行われていること、消防法令違反や命令・認定取消しがないことなどの要件を満たす場合、管理権原者は消防長又は消防署長へ特例認定を申請できます。消防機関の検査により消防法令の遵守状況が優良と認定されると、認定日から3年間、点検・報告の義務が免除され、「防火優良認定証」を表示できます。

毎年の点検・報告を確実に積み重ねることが、特例認定への第一歩です。

※認定を受けた管理権原者が管理権原を失った場合(建物の売却等)は、原則として認定の効力も失われます。複数の管理権原者がいる建物では扱いが異なる場合があるため、所轄消防署への確認が必要です。

点検できる有資格者

防火対象物点検は、消防法令に基づく資格である防火対象物点検資格者が実施します。ニッセー防災には防火対象物点検資格者が在籍しており、点検から報告書の作成・提出まで責任をもって対応します。

ニッセー防災には、消防用設備から建築基準法の12条点検まで幅広い有資格者が在籍しています。

消防設備士

様々な種類の消防用設備の工事・整備を行うための国家資格です。当社には全種類の資格保有者が在籍しています。

甲種特類特殊消防用設備等の工事・整備が可能
甲種1種消火栓・スプリンクラー等水系消火設備の工事・整備が可能
甲種2種泡消火設備の工事・整備が可能
甲種3種不活性ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備の工事・整備が可能
甲種4種自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・火災通報装置等の工事・整備が可能
甲種5種避難はしご・緩降機・救助袋等の工事・整備が可能
乙種6種消火器具の設置・整備が可能
乙種7種漏電火災警報設備の整備が可能

その他資格

  • 消防設備点検資格者1種・2種
  • 電気工事士1種・2種
  • 防火設備検査員(12条点検)
  • 建築設備検査員(12条点検)
  • 特殊建築物調査員(12条点検)
  • 防火対象物点検資格者
  • 防災管理点検資格者
  • 下水道排水設備工事責任者
  • 給水装置工事主任技術者
  • 高所作業者運転技能
  • 移動式クレーン運転技能
  • 危険物取扱者
  • 応急手当普及員
  • 引込線工事士 他

報告しないとどうなる?

「通知が来ていないから大丈夫」ではありません。通知や立入検査での指摘の有無にかかわらず、対象建物には毎年の点検・報告義務があります(特例認定を受けている期間を除く)。

未報告・虚偽報告には罰則があります

消防法第44条により、管理権原者が点検結果を報告しない・虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金または拘留の対象となります。さらに、避難階段に物が置かれたまま火災が起きれば、歌舞伎町ビル火災のように人命被害に直結し、刑事・民事の重い責任を問われることもあります。

ニッセー防災が選ばれる理由

地域密着だからこそのスピード対応

状況確認から是正提案、点検実施、報告書提出までを一気通貫でスピード対応します。

行政書士事務所による確実な行政対応

全国でも数少ない、行政書士事務所を併設した防災・設備会社。法令や行政対応を複合的に理解しているからこそ、消防長・消防署長への報告や各種届出まで、ハード・ソフト両面から最適な対応をスピーディに行えます。

内製化による納得の価格設計

継続率99.8%は、対応力と適正価格の積み重ね。点検・検査・改修を自社で完結する体制により、中間マージンの削減に取り組んでいます。必要な対応を明確に提示し、安全とコストを意識した最善のご提案を心がけています。

料金の目安

料金は、建物の規模・用途・収容人員によって異なります。まずは無料でお見積もりいたします。消防用設備点検や建築基準法の12条点検とあわせてのご依頼も承ります。

「うちはいくらかかる?」もお気軽に。建物情報をお伺いし、無料でお見積もりします。

※正確な料金は建物・管理状況により異なります。お見積りは無料です。

お問い合わせはこちら 0120-271-109

主な対応エリア

静岡県
県東部を中心に静岡市内・
伊豆半島までカバー

海に隣接した地域では潮風による機器の劣化が早い等の特徴もありメンテナンス時は早期発見と予防策の提案をしております。
2026年5月より新たに浜松支店を設置し西部エリアにも随時対応中。

山梨県
富士吉田・甲府エリアを中心に
県内全域をカバー

気温の変化が大きいことで、スプリンクラー等、水系の消火設備は配管内の気圧変化等による誤作動にも注意を要するエリアです。
様々な設備に対処できるスタッフが常駐しております。

神奈川県
箱根町の宿泊施設等を中心に
西部エリアをカバー

箱根町の宿泊施設(ホテル・ゲストハウス・保養所等)を中心にご依頼を頂いております。
チェックアウトやチェックインの時間等に配慮しつつ、大勢のお客様が確実に安心して施設を利用できるように、設備の維持管理についてアドバイスさせて頂きます。

ご利用の流れ

※防火対象物点検の場合

STEP
お問い合わせ

フォームまたはお電話でご連絡ください。消防署からの通知や立入検査結果通知書があれば、ご準備いただくとスムーズです。

STEP
お見積り

建物の用途・規模・収容人員をお伺いし、無料でお見積りします。

STEP
現地点検

防火対象物点検資格者が訪問し、防火管理体制・避難施設の管理状況・消防計画などの書類を点検します。日程・時間帯はご都合に合わせて調整します。

STEP
報告書の作成

点検結果をもとに報告書を作成します。

STEP
消防署へ報告

報告書を消防長又は消防署長へ提出します。要是正があれば改善のご提案・対応も行います。

よくあるご質問

防火対象物点検とは何ですか?消防用設備点検とは違うのですか?

消防法第8条の2の2に基づく法定点検で、防火管理者の選任・避難訓練の実施・避難施設の管理など「防火管理の実施状況(ソフト面)」を中心に防火対象物点検資格者が点検し、消防長又は消防署長へ報告する制度です。設備の機能を点検する消防用設備等点検(消防法第17条の3の3)とは別の制度で、対象建物では両方が必要です。

どんな建物が対象ですか?

飲食店・物販店・ホテル・病院・福祉施設など特定用途を含み、防火管理者の選任が必要な建物のうち、収容人員300人以上のもの、または収容人員30人以上300人未満(自力避難が困難な方が入所する一定の社会福祉施設等を含む場合は10人以上)で特定用途部分が避難階以外の階(地階・3階以上など)にあり、その階から地上へ直通する階段が屋内の1系統しかないものが対象です。唯一の階段が屋外階段など避難上有効な構造の場合は対象外となることがあります。対象かどうかは無料で診断いたします。

点検では何を確認するのですか?

防火管理者の選任・消防計画・訓練実施記録などの書類確認と、避難階段・通路・防火戸の管理状況、カーテン等の防炎表示、消防用設備等の設置状況などの現地確認を行います。

点検・報告の頻度はどのくらいですか?

年1回、防火対象物点検資格者による点検を行い、その結果を管理権原者が消防長又は消防署長へ報告します。

防火基準点検済証とは何ですか?

点検の結果、点検基準に適合している建物が1年間表示できるマークです。利用者の方に、防火管理がきちんとなされた建物であることを示せます。

点検が免除される制度があると聞きました。

特例認定制度です。当該建物の管理を開始してから3年以上経過し、過去3年間の点検・報告が適正に行われ、消防法令違反や命令・認定取消しがないなどの要件を満たす建物は、管理権原者の申請に基づく消防機関の検査で認定を受けると、認定日から3年間点検・報告義務が免除され、「防火優良認定証」を表示できます。

報告をしないとどうなりますか?

消防法第44条により、管理権原者が報告をしない・虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金または拘留の対象です。通知が届いていなくても、対象建物には毎年の点検・報告義務があります。

テナントが複数入る雑居ビルです。誰が点検・報告するのですか?

点検・報告の義務者は、建物の「管理について権原を有する者(管理権原者)」です。所有者のほか、賃貸借契約等により専有部分の防火管理を行うテナント事業者などが該当する場合があります。管理権原が複数に分かれている建物では、原則としてそれぞれの管理権原者が自らの管理範囲について義務を負います。建物全体でまとめてのご相談も承ります。

消防用設備点検と一緒に依頼できますか?

はい。ニッセー防災は消防設備のプロとして、消防用設備点検と防火対象物点検をまとめてご対応します。窓口が一つで、報告漏れの心配がありません。

まずは無料でご相談ください

対象かどうかの判定から、点検・報告書の作成・消防署への提出まで、ワンストップで対応します。