消防用設備点検(機器点検・総合点検)
消防用設備点検(消防法)
点検から報告まで、ワンストップで対応。
全種類の消防設備士資格者が在籍しています。
年間作業8,000件以上、継続率は99.8%

消防用設備点検とは
消防用設備点検とは、建物の消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー・誘導灯・避難器具などが、火災時に正常に作動するかを定期的に確認する法定点検です。消防法第17条の3の3によって防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、点検と消防機関への報告が義務付けられています。
「うちは小さな建物だから関係ない」は誤解です。
飲食店・事務所・マンション・工場など、消防用設備が設置されたほぼすべての建物(個人宅除く)が対象です。
点検の種類|機器点検と総合点検
消防用設備等の点検には、確認の方法が異なる「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ実施する周期が定められています。
6か月に1回
機器点検
機器の外観・配置、通常の作動状況を確認する点検です。具体的には次の事項を確認します。
- 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できること
- 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できること
1年に1回
総合点検
消防用設備等の全部もしくは一部を実際に作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認します。設備が本来の機能を発揮できるかを、実際の動作で検証する点検です。
点検は半年ごと(年2回)実施し、そのうち1回は総合点検もあわせて行います。
一方だけの実施や、頻度を省略することは認められていません。
有資格者点検が必須となる建物
規模が大きい・不特定多数が利用する・避難経路が限られるなど、火災時のリスクが高い次の建物は、有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による点検が義務付けられています。
①

飲食店・百貨店・ホテル・病院・福祉施設 など
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②

事務所ビル・共同住宅・学校・工場・倉庫 など
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
③

屋内階段が1つしかない雑居ビル(地下・上階に飲食店等)
屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
④

駐車場(立体・地下)・電気室・通信機器室・ボイラー室 など
消防設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物
※記載している建物はあくまで代表的なものです。同じ用途でも規模・構造や消防長等の指定の有無によって対象か否かは変わるため、個別の判断はお問い合わせください。
※②「消防長または消防署長が指定」は管轄する消防本部の判断で範囲が異なります。同じ規模でも地域で扱いが変わる場合があるため、自己判断は禁物です。
※有資格者による点検が必須でない建物であっても、消火器、誘導標識、非常警報器具(メガホン)以外の設備が設置されている場合は、消防設備士による点検が必要です。
※書類作成は煩雑かつ、点検に必要な機材もあります。個人での点検は手間もかかりますので、専門業者への依頼をおすすめいたします。
全8種の国家資格を有するスタッフが在籍。
あらゆる設備の点検も、ニッセー防災にお任せください。

点検の未実施・不適切な点検にご注意
「安いから」という理由だけで選んだ点検が、実は基準を満たしていなかった——そんなケースは少なくありません。消防庁が挙げる「不適切な点検」の代表例が、次の4つです。あなたの建物の点検が当てはまっていないか、見直してみてください。
✕ 無資格者が点検をしていた
有資格者に頼んだつもりが、実際は資格のないスタッフが作業していた——というケース。点検する人が免状を持っているか確認しましょう。
✕ 全階(全設備)を点検していなかった
点検の対象は、建物にあるすべての消防用設備。一部の階や設備だけで「完了」になっていないか、実施範囲を確認しましょう。
✕ 事実と異なる報告をしていた
本当は不具合があるのに、報告書には「異常なし」と記載――といった虚偽報告。報告内容が実際の状態と一致しているか確認しましょう。
✕ 点検期間のルールを守っていなかった
機器点検や総合点検が、決められた回数より少なく行われていたケース。正しくは機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。
未実施・虚偽報告には罰則があります
点検・報告を怠ると、消防法第44条により30万円以下の罰金または拘留の対象。点検の未実施・未報告だけでなく、虚偽の報告も処罰されます。
法定点検料金の目安表
※ 機器の種類・個数・年式・危険度・所在地・日時指定の有無・その他事情を鑑みて積算をします
※ 法定点検は年2回となります(下記は1回分料金目安)
※ 点検時の不備事項の改修には別途費用が掛かります

小規模店舗・事務所・
10戸前後共同住宅 等
料金:¥8,000~
延べ面積:300m² 未満
消火器 誘導灯 非常ベル 避難はしご
など

中規模店舗・事務所・
共同住宅 等
料金:¥18,000~
延べ面積:300m² 以上
消火器 誘導灯 非常ベル 避難はしご 火災報知器
など

中規模工場・倉庫・
老人ホーム 等
料金:¥45,000~
延べ面積:700m² 以上
消火器 誘導灯 非常放送 避難はしご 火災報知器 消火栓設備
など

クリニック
階数の多いビル 等
料金:¥60,000~
延べ面積:1,000m² 以上
消火器 誘導灯 非常ベル 避難はしご 火災報知器 消火栓設備 非常放送 スプリンクラー
など

病院・大規模施設
工場 等
料金:¥100,000~
延べ面積:2,000m² 以上
消火器 誘導灯 非常ベル 避難はしご 火災報知器 消火栓設備 非常放送 スプリンクラー 自家発電 ガス消火設備
など
主な対応エリア

静岡県
県東部を中心に静岡市内・
伊豆半島までカバー
海に隣接した地域では潮風による機器の劣化が早い等の特徴もありメンテナンス時は早期発見と予防策の提案をしております。
2026年5月より新たに浜松支店を設置し西部エリアにも随時対応中。
山梨県
富士吉田・甲府エリアを中心に
県内全域をカバー
気温の変化が大きいことで、スプリンクラー等、水系の消火設備は配管内の気圧変化等による誤作動にも注意を要するエリアです。
様々な設備に対処できるスタッフが常駐しております。


神奈川県
箱根町の宿泊施設等を中心に
西部エリアをカバー
箱根町の宿泊施設(ホテル・ゲストハウス・保養所等)を中心に点検のご依頼を頂いております。
チェックアウトやチェックインの時間等に配慮しつつ、大勢のお客様が確実に安心して施設を利用できるように、設備の維持管理についてアドバイスさせて頂きます。
お問い合わせ後の流れ
※消防設備点検の場合
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください
最短即日~1週間で対応可能です。
過去の点検実施結果報告書のご共有がある場合は省略可能です。
最短即日~2日で対応いたします。
最短即月~希望の実施月で行います。
1~2週間以内で行います。
消防署への報告や不備がある場合見積もり提示いたします。
随時修繕等実施しながら、半年に1回の定期点検(弊社にてスケジュール管理します)
※その他修繕工事等の依頼は案件や規模によって必要な期間が異なりますので、お問い合わせください。
よくある質問
- 消防用設備点検は必ず実施しないといけませんか?
-
はい。消防法第17条の3の3により、すべての防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に点検と消防機関への報告が義務付けられています。怠った場合や虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金または拘留の対象となります。
- 点検は年に何回必要ですか?
-
機器点検を6か月に1回、総合点検を1年に1回の合計年2回実施します。点検結果の報告は、特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回行います。
- 建物の所有者が自分で点検してもいいですか?
-
一定規模未満の建物であれば、関係者ご自身による点検も認められています。ただし、延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物や特定一階段等防火対象物などは、消防設備士・消防設備点検資格者による点検が法律で義務付けられています。判断に迷う場合はご相談ください。
- 一度も消防設備点検をしたことがないのですが、依頼できますか?
-
もちろん可能です。万が一の火災時に点検を怠っていたとされると、事業者様の社会的責任が問われてしまいます。判明した段階で、なるべく早く点検することをおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。
- 点検で不備が見つかった場合はどうなりますか?
-
点検で発見した不良箇所は、是正工事・改修まで自社で一貫対応します。点検と工事で業者を分ける必要がなく、消防署への報告までワンストップで完結します。
- 点検にはどのくらいの時間がかかりますか?
-
小規模な建物であれば半日程度、大規模施設では複数日に分けて実施します。営業や入居者への影響を最小限にするため、夜間・休日の点検にも対応可能です。
