民泊事業者の方へ

静岡・山梨で「民泊」の
消防設備は全ておまかせ!

民泊開業のために必要な
消防関係の施工・届け出など
すべてオールインワンで対応いたします。

「民泊」の消防設備をニッセー防災にご依頼した

お客様の声

問い合わせから1か月で
すべて対応が完了しました!

初めての消防設備導入で不安でしたが、ニッセー防災さんの対応はとてもスムーズでした。設置の計画から実際の取り付けまで、全ての段階で親切に対応していただきました。何より、スタッフの皆さんが非常にプロフェッショナルで、私たちの疑問にも丁寧に答えてくれたので、大変心強かったです。

予算に応じて柔軟に
対応いただき、助かりました。

私が事前に消防署に相談にいった際は誘導灯を設置するように言われたのですが、ニッセー防災さんに相談したところ、免除規定に該当する可能性があると教えてくださり、現地調査後、協議をしてくれた結果誘導灯が免除となり、費用が大幅に下がりました。

「民泊」の消防設備について

こんなお悩みありませんか?

ニッセー防災に
まるっとお任せください!

地域密着ならではの
迅速な消防署との打ち合わせ

消防署との手続きもこれまでの経験から、スムーズに行なわせていただきますので、オーナー様の時間の節約にもつながります。
打ち合わせを実施した上で、迅速にお見積りをご提案させて頂きます。
地域ごとに免除規定に関する規定も異なるため、事情に詳しい弊社へお任せください。

消防設備の設置

建物の条件や、消防指導の内容により、免除や緩和等の措置もありますが、消火器、火災報知器、誘導灯、非常灯など設置するものは様々です。
当社では、法的に基づくだけでなく、施設の構造や運営形態に最適な設置プランをご提案します。
設置の際は、細部にわたる調査と計画のもと、確実で安全な作業を行います。

※必要以上の過度な設備を提案することはございません

届け出書類の作成

民泊の開業には、「消防用設備等設置届」「防火対象物使用開始届」「消防法令適合通知書交付申請書」など名前を読むだけでも面倒な書類が多数必須となります。
これらの作成は、非常に煩雑で専門知識が必要です。ニッセー防災は県内初の行政書士事務所を併設した設備業者として、行政届出対応まで完全対応しています。

定期メンテナンス

民泊施設の消防設備は、半年毎の法定点検・1年毎に点検結果を消防署へ報告する義務がございます。
火災報知器、消火器、誘導灯などの消防設備は、時間とともに性能が低下する可能性があります。
定期メンテナンスを行うことで、設備の故障や不具合を早期に発見し、事故を未然に防ぐことができます。
定期点検の報告書の作成も、もちろん対応しておりますので、安心してお任せください。

消防設備は私たちにお任せし
オーナー様は、内装や集客に集中して
理想の宿泊施設を作り上げてください。

早くて1か月で対応が可能です!

サービスの流れ

STEP
Webからお問い合わせ

フォームからお問い合わせください。最短即日、1営業日以内で折り返しさせていただきます。

STEP
ヒアリング

家主居住型or不在?建物オーナーor賃貸?
その他、間取りの使い方や、希望の工期などをお伺いします。

STEP
現地調査、お見積もり、消防との事前協議

日程調整した上で、1週間以内にはお伺いさせていただきます。
※遠方の場合は平面図等にて概算見積もりをさせて頂き、仮発注後の現地調査、消防協議、正式なお見積りとさせて頂く場合がございます。平面図がありましたら、最短即日でお見積りを出せる場合もございます。

STEP
施工

発注から2週間前後で完了いたします。
※全国的な需要増により、火災感知器の納期が長期化しております。具体的な納期はお問い合わせください。

STEP
届出、消防検査

消防署との兼ね合いもございますが、目安として施工から1~2週間で対応が可能です。

ご自身の物件と見比べてみてください!

一般的な施工の例

最短即日現地調査可

図面や資料があれば
即日概算見積もりも可能です!

CASE01

木造戸建て 平屋 延べ面積80㎡

家主滞在型で宿泊室の面積が50㎡以下の場合

施工不要

必要な設備

一般住宅と同じ扱いとなり、住宅用の火災警報器の設置で要件を満たします。

設置の費用、規模感

ご自身でホームセンター等で設備を購入後設置が可能です

CASE02

木造戸建て 2階建て 延べ面積120㎡

棟貸し 家主不在型の場合

およそ20万〜40万

必要な設備
  • 消火器
  • 自動火災報知設備(無線式)
  • 誘導灯(条件により緩和措置あり)

※カーテン・じゅうたんなど防炎物品を使用する必要があります。

設置の費用、規模感

緩和条件にもよりますが、申請費用、検査費用までの相場となります。

CASE03

3階建て共同住宅の1室 建物延べ面積400㎡

民泊実施部屋の面積50㎡

およそ70~150万

必要な設備
  • 消火器(建物全体への設置)
  • 自動火災報知設備(有線式➡法改正により、無線式でも可な場合あり
  • 誘導灯(条件により緩和措置あり)

※カーテン・じゅうたんなど防炎物品を使用する必要があります

設置の費用、規模感

300㎡を超える建物や特定一階段防火対象物の場合、従来は全住居に有線式の自動火災報知設備が必要となり、高額な費用となっていました。2024年7月の法改正により、条件次第で無線式感知器(但し民泊部屋以外の全部屋)の使用が可能となり、費用の削減可能性が出てきました。法改正を踏まえた最適な提案も弊社にお任せ下さい。

8,000件以上の実績

ニッセー防災が選ばれる理由

ニッセー防災は、年間8,000件以上の
消防設備点検や施工実績を誇ります。
私たちの豊富な経験から
各種施設の特性に合わせた安全対策を提供し、
安心と信頼を築いてきました。

現場スタッフは
全員が有資格者

国家資格である消防設備士を中心に、
様々な関連資格・知識を有する
経験豊富なスタッフが業務を遂行いたします。

安心の料金設定

コスト削減の取り組み

地域密着型営業

地域密着型営業によりエリア集中型のスケジューリングで1日の業務可能物件数を増やし、単価を下げることを実現しています。物件マッピングシステムとチームの流動性により、効率的な作業が可能となっています。

下請け業者等への丸投げしません

下請け業者への丸投げをしないことで、協力会社に頼らず、コスト削減と機密保持の体制を構築しています。これは30名を超える技術者スタッフが在籍していることから実現できております。

ニッセー防災からメッセージ

近年、インバウンド需要の拡大に伴い、外国人観光客を受け入れる施設の安全対策がますます重要になっています。その影響で、ありがたいことに直近、当社への問い合わせが増加しています。特に、弊社の主な営業エリアである静岡東部、山梨県富士五湖周辺、箱根エリアは観光需要の多い地域です。お客様の安全を第一に考え、迅速な対応を心がけていますが、問い合わせの増加により、施工完了までの期間が長くなる可能性がございます。そのため、民泊の開業を検討されている方はお早めのご相談をお勧めいたします!

よくある質問

民泊の消防設備の設置にはどれくらいの期間がかかりますか?

工事にかかる期間は、建物の使い方や規模、必要な設備、既存の配線の状況によって異なります。消火器や誘導灯、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備で対応できる物件であれば、設備工事が1日程度で終わることもあります。一方、通常の自動火災報知設備の配線工事が必要な物件では、数週間かかる場合があります。消防署への事前相談から通知書の交付までの全体スケジュールも、あわせてご案内します。

民泊の消防設備の設置費用はいくらくらいですか?安く抑える方法はありますか?

費用は、設備の種類や設置場所、数量、建物の使い方・規模・構造によって変わります。消防法令には一定の条件を満たすと設備の設置が免除される規定があり、これを適用できるかどうかで金額が変わることがあります。適用できるかは物件ごとの条件と管轄消防との協議によって決まりますので、設備を発注する前にご相談ください。現地調査とお見積りは無料です。

民泊を始めた後も、消防設備の定期点検は必要ですか?

消防用設備を設置した場合は必要です。民泊に使う建物が旅館・ホテル等として扱われ、消防用設備等を設置した場合は、消防法第17条の3の3にもとづく点検と、消防長または消防署長への報告が必要になります。一方、家主居住型で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下など、一般住宅として扱われる場合もあります。設置後の点検スケジュールは弊社で一元管理し、点検月の1〜2か月前に担当者からご連絡します。

民泊にはどんな消防設備が必要ですか?

必要な設備は、家主の方が居住しているかどうか、宿泊室の床面積、建物全体の使い方・規模・構造によって変わります。旅館・ホテル等として扱われる場合は、自動火災報知設備、誘導灯、消火器などが必要になり、規模によっては消防機関へ通報する火災報知設備やスプリンクラー設備が求められます。一方、家主居住型で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下など、一般住宅として扱われ、住宅用火災警報器の設置で足りる場合もあります。図面と予定している運営方法をお知らせいただければ、無料で診断します。

民泊を始めるとき、消防署への手続きと「消防法令適合通知書」の取得はどう進めますか?

住宅宿泊事業の届出や旅館業の許可申請では、「消防法令適合通知書」の提出を求められることがあります。住宅宿泊事業法で一律に定められた添付書類ではないため、必要な書類や手続きは自治体・営業形態・物件によって異なります。一般的な流れは、①管轄消防署への事前相談 ②必要な届出と消防用設備等の設置工事 ③消防署による検査 ④消防法令適合通知書の交付です。ニッセー防災は静岡・山梨県内初の行政書士事務所併設型の防災設備業者として、設備工事と申請書類の作成・提出をまとめて対応できます。

民泊の消防設備は自分で設置してもいいですか?

設備の種類によって異なります。自動火災報知設備の設置工事のように、消防設備士の資格を持つ人でなければ行えない工事があります。一方、消火器を決められた場所に置くだけであれば資格は要りません(分解や部品交換などの整備には資格が必要です)。無線式で受信機を設けないタイプの火災報知設備など、設備の仕様によって扱いが変わることもあります。資格が必要な工事を無資格で行うと法令違反になるうえ、消防署の検査で不備を指摘され、開業が遅れることもあります。着工前にご相談ください。

事務所や空き家を民泊・簡易宿所にする場合、消防設備は追加で必要になりますか?

追加が必要になることがあります。必要な設備は、民泊の種類、建物の使い方・規模・構造、家主の方が同居するかどうかによって決まります。家主居住型で宿泊室の床面積の合計が50㎡以下であれば、消防法令上は一般住宅と同じ扱いになる場合があります。一方、家主不在型や簡易宿所では、自動火災報知設備、誘導灯、消火器などが必要になることがあります。条件を満たせば設置が不要になる規定もあるため、図面と予定している運営方法をお知らせいただければ、無料で診断します。

まずは無料でご相談ください

必要な設備の診断から設置工事、消防署への申請まで、ワンストップで対応します。

関連サービス

行政書士(消防行政手続き)

行政書士事務所併設型の防災設備業者として、消防法令手続きの代行、消防査察対応、開業前の消防リスク診断まで対応します。

消防用設備点検(消防法)

消防法により年2回の点検が義務付けられています。全8種の国家資格を有するスタッフが在籍し、あらゆる設備の点検を自社で対応可能です。