消防用設備点検(機器点検・総合点検)
サービス|消防用設備点検
消防設備の
機器点検・総合点検
点検から報告書の作成まで、
ワンストップで対応。
消防法にもとづく法定点検です。すべての区分の消防設備士が在籍し、不備の是正工事まで自社で対応します。
年間8,000件以上の実績、継続率は99.8%です。

こんな相談をよくいただきます
今の業者は連絡や日程の調整に時間がかかり、なかなか進まない
点検や設備にかかる経費を見直したい
消防署の立入検査があり、指摘への対応を相談したい
広い範囲・複数の建物の保守をまとめてお願いしたい
まずは一度、建物を見てほしい
消防点検と12条点検の窓口を1つにまとめたい
消防用設備点検とは
消防用設備点検とは、建物の消火器・自動火災報知設備・スプリンクラー・誘導灯・避難器具などが、火災時に正常に作動するかを定期的に確認する法定点検です。消防法第17条の3の3によって防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に、点検と消防機関への報告が義務付けられています。
「うちは小さな建物だから関係ない」は誤解です。
飲食店・事務所・マンション・工場など、消防用設備が設置されたほぼすべての建物(個人宅除く)が対象です。
機器点検と総合点検の違い
消防用設備等の点検には、確認の方法が異なる「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、それぞれ実施する周期が定められています。
6か月に1回
機器点検
見て・簡単に操作して確かめる
機器の外観・配置、通常の作動状況を確認する点検です。具体的には次の事項を確認します。
- 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できること
- 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できること
1年に1回
総合点検
実際に動かして確かめる
消防用設備等の全部もしくは一部を実際に作動させ、または使用することにより、総合的な機能を確認します。設備が本来の機能を発揮できるかを、実際の動作で検証する点検です。
1年間の点検の流れ(例)
1回目
機器点検総合点検
6か月後
2回目
機器点検
6か月後
翌年の1回目
機器点検総合点検
点検は半年ごと(年2回)。そのうち1回は総合点検もあわせて行います。
一方だけの実施や、頻度を省略することは認められていません。
有資格者点検が必須となる建物
規模が大きい・不特定多数が利用する・避難経路が限られるなど、火災時のリスクが高い次の建物は、有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による点検が義務付けられています。
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①

飲食店・百貨店・ホテル・病院・福祉施設 など
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
②

事務所ビル・共同住宅・学校・工場・倉庫 など
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
③

屋内階段が1つしかない雑居ビル(地下・上階に飲食店等)
屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
④

駐車場(立体・地下)・電気室・通信機器室・ボイラー室 など
消防設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物
※記載している建物はあくまで代表的なものです。同じ用途でも規模・構造や消防長等の指定の有無によって対象か否かは変わるため、個別の判断はお問い合わせください。
※②「消防長または消防署長が指定」は管轄する消防本部の判断で範囲が異なります。同じ規模でも地域で扱いが変わる場合があるため、自己判断は禁物です。
※有資格者による点検が必須でない建物では、関係者ご自身で点検することも認められています。ただし、消火器・誘導標識・非常警報器具(メガホンなど)といった簡易な設備のほかは、点検に専門の知識や技術が必要です。
※書類作成は煩雑かつ、点検に必要な機材もあります。個人での点検は手間もかかりますので、専門業者への依頼をおすすめいたします。
すべての区分の消防設備士が在籍。
あらゆる設備の点検も、ニッセー防災にお任せください。

不適切な点検にご注意
「安いから」という理由だけで選んだ点検が、実は基準を満たしていなかった——そんなケースは少なくありません。消防庁が挙げる「不適切な点検」の代表例が、次の4つです。あなたの建物の点検が当てはまっていないか、見直してみてください。
✕ 無資格者が点検をしていた
有資格者に頼んだつもりが、実際は資格のないスタッフが作業していた——というケース。点検する人が免状を持っているか確認しましょう。
✕ 全階(全設備)を点検していなかった
点検の対象は、建物にあるすべての消防用設備。一部の階や設備だけで「完了」になっていないか、実施範囲を確認しましょう。
✕ 事実と異なる報告をしていた
本当は不具合があるのに、報告書には「異常なし」と記載――といった虚偽報告。報告内容が実際の状態と一致しているか確認しましょう。
✕ 点検期間のルールを守っていなかった
機器点検や総合点検が、決められた回数より少なく行われていたケース。正しくは機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。
未報告・虚偽報告には罰則があります
点検の結果を消防署へ報告しない・虚偽の報告をした場合は、消防法第44条により30万円以下の罰金または拘留の対象となります。点検をしていなければ報告もできないため、定期的な点検と報告を続けることが大切です。
法定点検料金の目安表
料金:¥8,000~
延べ面積:300m² 未満

小規模店舗・事務所・
10戸前後共同住宅 等
消火器・誘導灯・非常ベル・避難はしご など
料金:¥18,000~
延べ面積:300m² 以上

中規模店舗・事務所・
共同住宅 等
消火器・誘導灯・非常ベル・避難はしご・火災報知器 など
料金:¥45,000~
延べ面積:700m² 以上

中規模工場・倉庫・
老人ホーム 等
消火器・誘導灯・非常放送・避難はしご・火災報知器・消火栓設備 など
料金:¥60,000~
延べ面積:1,000m² 以上

クリニック
階数の多いビル 等
消火器・誘導灯・非常ベル・避難はしご・火災報知器・消火栓設備・非常放送・スプリンクラー など
料金:¥100,000~
延べ面積:2,000m² 以上

病院・大規模施設
工場 等
消火器・誘導灯・非常ベル・避難はしご・火災報知器・消火栓設備・非常放送・スプリンクラー・自家発電・ガス消火設備 など
※ 機器の種類・個数・年式・危険度・所在地・日時指定の有無・その他事情を鑑みて積算をします
※ 法定点検は年2回となります(上記は1回分料金目安)
※ 点検時の不備事項の改修には別途費用が掛かります
ニッセー防災が選ばれる理由

地域密着だからこそのスピード対応
状況確認から是正提案、点検実施、報告書の作成までを一気通貫でスピード対応します。全現場スタッフが国家資格の保有者です。
行政書士事務所による確実な行政対応
静岡・山梨県内初の行政書士事務所併設型の防災設備業者。消防設備、消防法令、行政対応を複合的に理解しているからこそ、ハード・ソフトの両面から最適な対応をスピーディに行えます。


内製化による納得の価格設計
継続率99.8%は、対応力と適正価格の積み重ね。多くの点検・改修を自社で完結する体制により、中間マージンの削減に取り組んでいます。必要な工事を明確に提示し、安全とコストを意識した最善のご提案を心がけています。
主な対応エリア

静岡県
裾野本社・沼津支店を中心に
静岡市内・伊豆半島までカバー
海に隣接した地域では潮風による機器の劣化が早い等の特徴もありメンテナンス時は早期発見と予防策の提案をしております。
2026年5月より新たに浜松支店を設置し西部エリアにも随時対応中。
中心エリア:富士宮市・富士市・沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・小山町・長泉町・清水町・函南町・伊豆の国市・浜松市・磐田市・袋井市・湖西市・森町
対応エリア:静岡市・島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町・掛川市・菊川市・御前崎市・熱海市・伊東市・伊豆市・下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町
山梨県
富士吉田・甲府エリアを中心に
県内全域をカバー
気温の変化が大きいことで、スプリンクラー等、水系の消火設備は配管内の気圧変化等による誤作動にも注意を要するエリアです。
様々な設備に対処できるスタッフが常駐しております。
中心エリア:甲府市・甲斐市・中央市・昭和町・笛吹市・山梨市・市川三郷町・富士吉田市・都留市・富士河口湖町・鳴沢村・忍野村・山中湖村・西桂町
対応エリア:北杜市・韮崎市・南アルプス市・甲州市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村・身延町・早川町・南部町・富士川町


神奈川県
箱根町の宿泊施設等を中心に
西部エリアをカバー
箱根町の宿泊施設(ホテル・ゲストハウス・保養所等)を中心に点検のご依頼を頂いております。
チェックアウトやチェックインの時間等に配慮しつつ、大勢のお客様が確実に安心して施設を利用できるように、設備の維持管理についてアドバイスさせて頂きます。
中心エリア:箱根町・湯河原町・真鶴町・南足柄市
対応エリア:小田原市・山北町・松田町・大井町・開成町
ご利用の流れ
※消防設備点検の場合
お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください。過去の点検結果報告書があれば、あわせてお知らせください。
最短即日~1週間で対応可能です。
過去の点検結果報告書をご共有いただける場合は省略できます。
最短即日~2日でご提示します。
点検は最短で当月、またはご希望の月に実施します。
1~2週間以内に実施します。不備が見つかった場合は、改修のお見積もりをご提示します。
点検結果報告書を作成し、消防署への提出手続きは本社に併設した行政書士事務所と連携して対応します。その後も必要な修繕を行いながら、半年に1回の定期点検を当社でスケジュール管理して続けます。
※修繕工事などのご依頼は、案件や規模によって必要な期間が異なりますので、お問い合わせください。
あわせてご覧ください

消防設備の工事・是正・改修
点検で見つかった不備の改修から、設備の新設・更新まで対応します。

防火対象物点検
防火管理の状況を有資格者が年1回点検し、報告する制度です。消防用設備点検と同時に実施できます。

発電機負荷試験
非常用発電機の模擬負荷試験です。消防用設備点検と同じ日に実施できます。

防火設備定期検査
防火扉・防火シャッターなどが火災時に正しく閉まるかを、感知器との連動まで確かめる建築基準法12条の検査です。

特定建築物定期調査
外壁・屋上・避難施設など、建物そのものを調べる建築基準法12条の定期調査です。

3つの点検制度の違い
消防用設備点検・防火対象物点検・建築基準法12条点検の違いを一覧表で解説しています。
よくあるご質問
- 消防用設備点検は必ず実施しないといけませんか?
-
はい、必要です。消防法第17条の3の3により、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防法令にもとづいて設置された消防用設備等を定期的に点検し、結果を消防長または消防署長へ報告する義務があります。報告をしなかったり虚偽の報告をしたりすると、30万円以下の罰金または拘留の対象となることがあります(消防法第44条)。
- 消防用設備点検は年に何回必要ですか?
-
消防用設備点検は原則として6か月ごと、年2回です。1回が機器点検、もう1回は機器点検の内容を含む総合点検です。消防署への報告は建物によって異なり、飲食店や店舗など特定防火対象物は1年に1回、事務所や工場など非特定防火対象物は3年に1回です。
- 消防用設備点検は建物の所有者が自分で行ってもいいですか?
-
建物によっては、関係者ご自身で点検することも認められています。ただし、延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物、消防長または消防署長が指定する延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物、特定一階段等防火対象物などは、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務です。ご自身で点検する場合も、消防庁告示の点検基準に沿って行う必要があります。判断に迷う場合はご相談ください。
- 消防用設備点検を長年していない建物でも依頼できますか?
-
ご依頼いただけます。まず建物の使い方や規模、消防用設備の設置状況、過去の点検結果報告書の有無を確認します。そのうえで、必要な点検と、不備が見つかった場合の改修、消防長または消防署長への報告までご案内します。点検していない期間がある場合の進め方は、管轄の消防署と確認しながら決めていきます。
- 消防用設備点検で不備が見つかった場合はどうなりますか?
-
消防用設備点検で見つかった不良箇所は、是正工事・改修まで自社で対応します。点検と工事で業者を分ける必要はありません。工事の内容は消防設備工事のページで紹介しています。
- 点検結果の報告書の作成や提出も任せられますか?
-
はい。点検結果報告書の作成はニッセー防災が行い、消防署への提出手続きは本社に併設したニッセー防災行政書士事務所と連携して対応します。
- 消防用設備点検にはどのくらいの時間がかかりますか?
-
消防用設備点検にかかる時間は、小規模な建物であれば半日程度です。大規模な施設では複数日に分けて実施します。営業や入居者の方への影響を抑えるため、事前に日程を調整したうえで、夜間・休日の点検にも対応しています。
- 消防設備点検の費用はどのように決まりますか?
-
点検費用は、建物の延べ面積や使い方と、設置されている消防用設備の種類・数量によって決まります。同じ面積でも、スプリンクラー設備や自動火災報知設備があるかどうかで金額は変わります。このページでは延べ面積300㎡未満から2,000㎡以上まで5段階の料金の目安を掲載しています(法定点検は年2回で、掲載しているのは1回分の目安です)。機器の種類や個数、年式、所在地などによっても変わりますので、正確な費用は現地調査のうえ無料でお見積もりします。
- 防火対象物点検や12条点検とまとめて頼めますか?
-
はい。防火対象物点検や、建築基準法の12条点検(特定建築物定期調査・防火設備定期検査・建築設備定期検査)もまとめて承ります。制度ごとに対象・頻度・報告先が異なるため、建物の所在地と用途を確認したうえで日程を組みます。
- 問い合わせの受付時間は?返信までどのくらいかかりますか?
-
お電話の受付時間は平日8:00〜17:30です(フリーダイヤル 0120-271-109)。お問い合わせフォームは24時間受け付けており、1営業日以内にご返信します。
「何年も点検していない」
「今の業者を見直したい」
建物の状況がわからない
段階から、お気軽に。


