消防設備 かんたん自動診断

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消防設備 かんたん自動診断

建物の階数・構造・フロアごとの使い方を入力するだけで、 法律で設置が必要な消防設備と、点検・届出の義務がその場でわかります。

建物の情報を入力 フロアごとの用途を選ぶ 診断結果を確認
はじめにお読みください 必ずご確認を

この診断は消防法にもとづくあくまで目安です。実際の設置義務は、 建物の利用状況・所轄消防本部の運用等によって変わることがあります。 結果が出たら、そのまま問い合わせページよりご相談ください。現地調査とお見積りは無料です。

1建物の基本情報

わかる範囲で大丈夫です。

塔屋・屋上は含めません
なければ 0
屋内消火栓の基準面積がゆるくなります
3階以上や地下から避難するときに使える階段の数
自動計算と違う場合だけ入力してください

2フロアごとの用途・面積

階数を変えると行が増減します。1つの階にいくつも用途がある場合は、いちばん広い用途を選んでください。

用途(令別表第一の区分) 床面積(㎡) 無窓階 収容人員(人)
無窓階とは、避難や消火に使える窓が極端に少ない階のことです(開口部の面積がその階の床面積の1/30以下)。 判断がつかないときはチェックせずに進めてください。地階は自動的に地階として扱います。
収容人員は避難器具・非常ベル・防火管理者の判定に使います。空欄でも診断できますが、その項目は「要確認」と表示されます。 数え方は用途ごとに違うので、各行の「?」ボタンからご確認ください。

3その他の条件

あてはまるものがあればチェックしてください。

4診断結果

5必要な消防設備

必要 設置義務あり 条件付 条件しだいで変わる 要確認 入力が足りない 不要 今回は義務なし

6点検・届出などの義務

「診断結果をコピー」を押してから、お問い合わせフォームのお問い合わせ内容欄に貼り付けていただくと、 建物の条件と判定結果がそのまま伝わり、より具体的なご回答ができます。

この結果のまま、無料でご相談ください

図面等を添付いただければ、必要な設備と現地調査前に概算費用をでお出しできる場合もございます。
現地調査・お見積りは無料。静岡県東~中部・浜松・山梨県全域・神奈川県西部に対応しています。

この診断について。 消防法施行令(昭和36年政令第37号)および消防法施行規則にもとづく簡易判定です。次の内容は判定に含んでいません。 ①防火区画による別棟のあつかい(令8条)、②既存の建物に対する遡及適用の除外(法17条の2の5)、③消防長・消防署長による特例(法17条1項ただし書)、 ④スプリンクラー設置にともなう他設備の免除、⑤所轄の消防本部ごとの指導・運用基準、⑥建築基準法にもとづく排煙設備・非常用照明など、 ⑦地下街・準地下街(令別表第一(16の2)項・(16の3)項)、⑧危険物施設・指定可燃物、⑨屋内駐車場・変電設備室・ボイラー室・通信機器室などに必要な消火設備(令13条)。
また、1つの階に複数の用途がある場合は主たる用途だけで判定するため、実際の複合用途防火対象物では結果が変わることがあります。
正確な判定には、図面にもとづく現地調査と所轄消防署との協議が必要です。本結果によって生じた損害について当社は責任を負いかねます。