消防設備 かんたん自動診断
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消防設備 かんたん自動診断
建物の階数・構造・フロアごとの使い方を入力するだけで、 法律で設置が必要な消防設備と、点検・届出の義務がその場でわかります。
建物の情報を入力
フロアごとの用途を選ぶ
診断結果を確認
はじめにお読みください 必ずご確認を
この診断は消防法にもとづくあくまで目安です。実際の設置義務は、 建物の利用状況・所轄消防本部の運用等によって変わることがあります。 結果が出たら、そのまま問い合わせページよりご相談ください。現地調査とお見積りは無料です。
4診断結果
5必要な消防設備
必要 設置義務あり
条件付 条件しだいで変わる
要確認 入力が足りない
不要 今回は義務なし
6点検・届出などの義務
「診断結果をコピー」を押してから、お問い合わせフォームのお問い合わせ内容欄に貼り付けていただくと、 建物の条件と判定結果がそのまま伝わり、より具体的なご回答ができます。
この結果のまま、無料でご相談ください
図面等を添付いただければ、必要な設備と現地調査前に概算費用をでお出しできる場合もございます。
現地調査・お見積りは無料。静岡県東~中部・浜松・山梨県全域・神奈川県西部に対応しています。
この診断について。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)および消防法施行規則にもとづく簡易判定です。次の内容は判定に含んでいません。
①防火区画による別棟のあつかい(令8条)、②既存の建物に対する遡及適用の除外(法17条の2の5)、③消防長・消防署長による特例(法17条1項ただし書)、
④スプリンクラー設置にともなう他設備の免除、⑤所轄の消防本部ごとの指導・運用基準、⑥建築基準法にもとづく排煙設備・非常用照明など、
⑦地下街・準地下街(令別表第一(16の2)項・(16の3)項)、⑧危険物施設・指定可燃物、⑨屋内駐車場・変電設備室・ボイラー室・通信機器室などに必要な消火設備(令13条)。
また、1つの階に複数の用途がある場合は主たる用途だけで判定するため、実際の複合用途防火対象物では結果が変わることがあります。
正確な判定には、図面にもとづく現地調査と所轄消防署との協議が必要です。本結果によって生じた損害について当社は責任を負いかねます。
また、1つの階に複数の用途がある場合は主たる用途だけで判定するため、実際の複合用途防火対象物では結果が変わることがあります。
正確な判定には、図面にもとづく現地調査と所轄消防署との協議が必要です。本結果によって生じた損害について当社は責任を負いかねます。
収容人員の数え方 消防法施行規則 第1条の3
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