よくある質問

よくある質問

消防設備の点検や届出について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。掲載していないご質問や、建物ごとの個別のご相談もお受けしていますので、お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

点検・報告の義務について

消防用設備点検・防火対象物点検・建築基準法12条点検は何が違いますか?

根拠となる法律・点検する対象・頻度・報告先が、それぞれ異なります。

  • 消防用設備点検(消防法第17条の3の3)…消火器や自動火災報知設備などが正常に作動するかを確認します。機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごとに行い、消防長または消防署長へ報告します。
  • 防火対象物点検(消防法第8条の2の2)…消防法で定められた一定の建物について、防火管理者の選任や避難訓練の実施など、防火管理の状況を年1回点検し、消防長または消防署長へ報告します。
  • 建築基準法第12条の定期報告…特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機などが対象です。対象になる建物や報告の時期は特定行政庁が定め、報告先も特定行政庁です。

一つの建物が複数の制度の対象になることもあります。ニッセー防災はいずれの制度にも対応していますので、どれが必要か分からない場合はお問い合わせください。

消防設備点検をしないとどうなりますか?

点検結果を報告しなかったり、虚偽の報告をしたりすると、消防法第44条により30万円以下の罰金または拘留の対象となることがあります。

罰則だけではありません。火災が起きたときに設備が作動しなければ、建物を管理する立場としての責任を問われることもあります。

消防用設備等点検結果報告書は、誰がどこへ提出するのですか?

提出する義務があるのは、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)です。提出先は、建物を管轄する消防長または消防署長です。

報告の頻度は、原則として、飲食店や店舗などの特定防火対象物で1年に1回、事務所や工場、共同住宅などの非特定防火対象物で3年に1回です。

ニッセー防災では、点検の実施と報告書の作成に対応します。消防署への提出手続きが必要な場合は、委任の内容を確認したうえで、併設のニッセー防災行政書士事務所と連携して対応します。

防火管理者になるには資格が必要ですか?

必要です。建物の用途・規模・収容人員が一定の条件にあてはまる場合は、防火管理者を選任して消防署へ届け出ることが義務づけられています。

防火管理者になるには、防火管理講習を修了するなど法令で定められた資格があり、あわせてその建物で防火管理の仕事を進められる立場(管理的または監督的な地位)にあることが必要です。

甲種・乙種のどちらが必要かは、建物の用途や規模、収容人員によって決まります。判断に迷う場合はご相談ください。

自分の建物に消防設備点検が必要かどうか、どうすれば分かりますか?

消防法令にもとづいて消防用設備等が設置されている建物は、原則としてすべて点検・報告の対象です。

どの設備が必要になるかは、建物の用途・延べ面積・階数・構造・収容人員、複数の用途が入る建物かどうかなどで変わります。

図面や過去の届出書類を確認し、必要に応じて現地調査や管轄の消防署への確認を行ったうえでご案内します。点検のお見積りと、そのための現地調査は無料です。まずはお問い合わせください。

対象になる建物

アパートや賃貸マンションでも消防設備点検は必要ですか?

消防法令にもとづく消防用設備等が設置されていれば、点検が必要です。

共同住宅は通常、非特定防火対象物に区分されます。この場合、機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごと、消防署への報告は3年に1回です。

ただし、1階に店舗が入っているなど複数の用途が混在する建物では、区分や報告の頻度が変わることがあります。オーナー様・管理会社様のどちらからのご依頼も承ります。

小さなテナントの飲食店ですが、消防設備点検は必要ですか?

小規模な飲食店でも、消防用設備等が設置されていれば点検が必要です。

飲食店は特定用途にあたり、建物全体が特定防火対象物に区分される場合、機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごと、消防署への報告は1年に1回です。

なお、オーナー様とテナント様のどちらが点検を手配し、費用を負担するかは、管理権原の範囲や賃貸借契約の内容によって異なります。どこまでが自社の義務かも含めてご相談ください。

費用・お見積り

現地調査やお見積りは無料ですか?

消防設備点検のお見積りと、そのための現地調査は無料です。

なお、行政書士事務所が行う開業前の消防リスク診断や立入検査の立ち会いなど、別途料金を定めているサービスもあります。費用がかかる場合は、作業を始める前に対象の範囲と料金をご案内します。

消防設備点検の見積もりは現地調査なしでもらえますか?

基本的には、一度現地で設備の種類・数量・状態を確認してからのお見積りになります。設備を確認せずに金額をお出しすると、あとから追加費用が発生してしまうためです。

静岡・山梨エリアでは、場所や日程、担当者の空き状況により、最短でお問い合わせ当日から1週間程度を目安に現地調査へ伺います。

お急ぎの場合は、過去の点検結果報告書や設備図面など設備の内容がわかる資料をご共有いただければ、現地に伺う前に概算をお伝えできる場合もあります。

消防設備点検の費用はどのように決まりますか?

点検費用は、建物の延べ面積や使い方と、設置されている消防用設備の種類・数量で決まります。同じ面積でも、スプリンクラー設備や自動火災報知設備があるかどうかで金額は変わります。

消防用設備点検のページに、延べ面積300㎡未満から2,000㎡以上まで5段階の料金の目安を掲載しています(法定点検は年2回で、掲載しているのは1回分の目安です)。正確な費用は現地調査のうえ無料でお見積りします。

相見積もりでも対応してもらえますか?

対応します。お見積りは無料ですので、他社様とお比べいただいて構いません。

比較していただいたうえで、ほかの業者のほうがお客様の建物に適していると判断した場合は、正直にその旨をお伝えします。たとえば弊社の拠点から遠い地域の物件では、より近い業者との比較をおすすめすることもあります。

管理会社や警備会社を通さず、直接依頼したほうが安くなりますか?

契約の内容や管理の範囲によって異なります。管理会社や警備会社を経由する場合は管理手数料が加わることがあり、点検だけを直接ご契約いただくほうが費用を抑えられるケースもあります。

一方で、清掃や警備などをあわせて委託されている場合は、まとめて管理したほうが手間が少なく済むこともあります。現在の契約範囲とお見積りの内訳を確認したうえで比べることをおすすめします。

ニッセー防災には、すべての消防設備の区分をカバーできる消防設備士が在籍しており、点検から是正工事、消防署への報告まで自社で対応しています。お見積りの際は金額の内訳をお示しします。

立入検査・指摘への対応

消防署の立入検査で指摘を受けました。何から対応すればよいですか?

まず、消防署から受け取った通知書で、指摘の内容と回答の期限を確認します。

指摘は、設備の不備、防火管理や届出書類の不備、避難経路に物が置かれているなど、内容によって必要な対応が異なります。通知書をお手元にご用意のうえ、ご相談ください。

現地を確認したうえで、必要な工事、提出する書類、期限、費用の目安を整理してご案内します。書類の提出手続きが必要な場合は、併設の行政書士事務所と連携して対応します。

消防設備点検を何年もしていません。今から報告すると罰則を受けますか?

報告したこと自体を理由に、ただちに罰則が科されるわけではありません。ただし、過去に報告していなかった分の取り扱いは、管轄する消防署の判断によります。

消防法第44条では、点検結果を報告しない場合や虚偽の報告をした場合に、30万円以下の罰金または拘留の対象となることが定められています。

放置している間に不備が増えることもあります。まず現状を点検し、管轄の消防署と報告の方法を確認しながら進めますので、気づいた時点でご相談ください。

ご依頼・業者の切り替え

消防設備点検を一度もしていません。今から依頼しても大丈夫ですか?

ご依頼いただけます。まず現地で消防用設備等の設置状況と不具合を確認し、点検を行います。

点検していない期間がある場合は、管轄の消防署と報告の方法を確認しながら進めますので、お客様が自己判断で過去の分の報告書を作る必要はありません。

現地調査・点検・不備が見つかった場合の改修・報告書の作成まで対応します。消防署への提出手続きが必要な場合は、併設の行政書士事務所と連携して対応します。

いま契約している点検業者を変更することはできますか?

変更いただけます。多くの場合、次回の点検時期の前にご連絡いただければ切り替えできます。

いまのご契約に解約の予告期間などの定めがある場合は、契約書をご確認ください。過去の点検結果報告書や設備図面をご共有いただければ、これまでの経緯を引き継いだうえで点検を続けます。

過去の点検報告書や設備図面が手元にありません。引き継げますか?

書類がなくてもご相談いただけます。現地調査で消防用設備等の種類・数量・設置状況を確認し、点検と報告を再開する方法をご案内します。

過去の届出書類が必要な場合は、管轄の消防署に保存の有無と確認の方法を問い合わせます。書類によっては、所有者の方からの申請や委任状が必要になります。

消防設備業者を選ぶときのチェックポイントは何ですか?

次の4点をご確認ください。

  1. 点検だけでなく、不備が見つかったときの改修工事と消防署への届出まで対応できるか
  2. 消防設備士などの有資格者が在籍し、どの種類の資格を持っているか
  3. 誤作動など緊急時の連絡体制があるか
  4. 見積書の内訳が示されているか

点検と報告だけを請け負い、不備の改修に対応しない業者に任せると、必要な工事が進まないまま建物の危険が残ることがあります。

消防設備点検を土日や夜間にお願いできますか?

現場の規模や作業の内容、スタッフの空き状況によりますが、土日や夜間の点検もご相談いただけます。

店舗の営業時間や工場の稼働日を伺い、実施の日時と必要な日数を調整します。大規模な施設では複数日に分けて実施します。

安全で確実な点検を最優先しますので、ご希望の日程はお早めにご相談ください。休日・夜間の対応の可否と追加費用の有無は、お見積りのときにご案内します。

消防設備点検の予約は毎回こちらから連絡が必要ですか?

定期点検について、お客様からご連絡いただく必要はありません。ご契約いただいたお客様の点検スケジュールは弊社で一元管理し、点検月の1〜2か月前に担当者からご連絡します。

定期点検の契約物件は約4,000件あり、複数の物件をお持ちの場合もまとめて管理します(2026年8月時点・当社集計)。

ただし、建物の使い方や設備、ご担当者・連絡先に変更があった場合はお知らせください。

点検のあと・緊急時

火災報知設備が誤作動したとき、すぐに来てもらえますか?費用はかかりますか?

弊社で点検を行っている建物(点検ステッカーを貼付している建物)は、警報停止などの一次対応まで無償で対応します。ステッカーに記載された緊急連絡先へお電話ください。

静岡・山梨の5つの拠点のいずれかにつながります(夜間は担当者へ転送されます)。原因の詳しい調査や部品の交換、修理が必要な場合は別途費用をいただきますので、作業の前にご案内します。

なお、コールセンターは設けていないため、夜間・休日はすぐに応答できないことがあり、折り返しのご連絡になる場合があります。到着までの時間をお約束することはできません。弊社と契約のない建物についても、対応の可否と料金をお電話でご確認ください。

消防設備に交換の目安(耐用年数)はありますか?

設備ごとに目安があります。

  • 業務用の消火器…設計上の標準使用期限はおおむね10年です。実際の期限は本体の表示をご確認ください。期限内でも、腐食・傷・変形などがあれば交換が必要です。
  • 住宅用火災警報器…設置後10年を目安に本体を交換します。

感知器や受信機などは、機種や設置環境、劣化の状況によって更新の時期が異なります。点検の結果をもとに、計画的な更新をご提案します。

建物の所有者や会社名が変わりました。何か手続きは必要ですか?

変更の内容によって必要な手続きが変わります。

防火管理者を変更する場合は防火管理者選任(解任)届出書を提出し、消防計画の内容が変わる場合は変更の届出も必要です。防火対象物点検の特例認定を受けている建物などでは、管理権原者の変更届が必要になることがあります。

届出の扱いは消防本部によって異なる場合があります。相続や売買で建物を引き継いだときは、過去の点検・報告の状況もあわせて確認することをおすすめします。書類が手元になくてもご相談いただけます。

会社・体制・対応エリア

点検にはどんな資格を持ったスタッフが対応しますか?

ニッセー防災には、甲種特類・甲種1〜5類・乙種6〜7類の消防設備士が在籍し、すべての消防設備の区分を資格の面でカバーしています。

このほか、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者、防火設備検査員・建築設備検査員・特定建築物調査員(いずれも建築基準法12条点検)、電気工事士などの資格を保有しています。

法令と作業の内容に応じて、必要な資格を持つスタッフを配置します。

対応エリアはどこですか?静岡県・山梨県以外でも対応できますか?

主な対応エリアは静岡県と山梨県です。

  • 静岡県…裾野(本社)・沼津・浜松の3拠点から伺います。県東部を中心に、静岡市内・伊豆半島から西部まで対応します。
  • 山梨県…富士吉田・甲府の2拠点から伺い、県内全域をカバーします。
  • 神奈川県…箱根町の宿泊施設を中心に、県西部で対応実績があります。

地域や作業の内容、日程によっては、対応できない場合や出張費をいただく場合があります。建物の所在地を添えてお問い合わせください。

複数の物件をまとめて依頼できますか?

まとめてご依頼いただけます。物件ごとの点検時期を一覧で管理し、それぞれの建物を管轄する消防機関に合わせて報告書を作成します。

定期点検の契約物件は約4,000件、年間の作業件数は8,000件以上です(2026年8月時点・当社集計)。複数の拠点や県にまたがる物件も一元管理しますので、ビル管理会社様・不動産管理会社様からのご依頼も承っています。

創業してどのくらいの会社ですか?

1972(昭和47)年に静岡県裾野市で創業し、50年以上にわたり消防設備の点検・工事に携わっています。

現在は静岡県・山梨県の5拠点、従業員48名で対応しています(2026年8月時点)。定期点検の契約物件は約4,000件、年間の作業件数は8,000件以上です(同時点・当社集計)。

2026年には静岡・山梨県内初の行政書士事務所併設型の防災設備業者として、本社にニッセー防災行政書士事務所を開設し、消防設備と行政手続きの両面からご支援できる体制を整えました。

消防設備点検以外に、防火対象物点検や建築基準法12条点検もまとめて依頼できますか?

ご依頼いただけます。ニッセー防災では、消防用設備点検のほか、次の点検・検査をすべて自社の有資格者が実施します

制度ごとに対象・頻度・報告先が異なるため、建物の所在地と用途を確認したうえで日程を組みます。時期と作業の条件が合えば、同じ日または近い日程で実施でき、立ち会いの回数を減らせる場合があります。

このほか、防犯設備(センサー・カメラ)、放送設備、インターフォン、一般照明の施工も承っています。

防災訓練の機材だけを借りることはできますか?

貸出に対応しています。訓練用水消火器、消火体験装置Kesuzo、煙発生装置、煙体験ハウス、訓練用AEDなどをご用意しています。

無料でお貸しできる対象や、運搬・消耗品・立ち会いの費用、対応できる地域や期間は、ご契約の内容と機材によって異なりますので、事前にご案内します。在庫と日程によってはお貸しできない場合があります。

点検の際に弊社が立ち会って訓練を実施することもできますので、あわせてご相談ください。

サービスごとのよくある質問

各サービスのページにも、制度ごとの詳しいご質問と回答を掲載しています。