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明るいロビー
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防火対象物・防災管理

建物の用途によっては、消防用設備以外にも定期的な点検及び報告が義務つけられているものがあります。

当社ではそのような周辺業務の有資格者も在籍しているため、トータルサポートを行うことが可能です。

防火対象物に必要な点検報告の種類

防火対象物点検
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防火対象物点検(消防法第8条2の2による)

対象となる建物の管理者に年1回の消防報告義務

避難経路の確保やカーテン等の防炎性能表示の確認

防火管理者が訓練等適正な管理を行っているか確認

消防計画の作成・変更も弊社がサポート

詳細をwebページで確認する▶

​(日本消防設備安全センターへ) 

防災管理点検
防災管理点検(消防法第36条による)

対象となる建物の管理者に年1回の消防報告義務

​ ※比較的大規模な建物や高層建築物が対象となります

消防計画の作成や訓練・非常食の備蓄等がソフト面の対策が適切かどうかの確認

棚等家具の落下や転倒の防止策を確認

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詳細をwebページで確認する▶

​(日本消防設備安全センターへ) 

防火設備検査
防火設備検査(建築基準法第12条による)

防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・

​ ドレンチャー(水幕)が点検対象

建築士もしくは防火設備検査員の資格が必要

火災感知器と連動している場合が多いため、

 シャッター業者様や設計事務所様が実施される場合にも

 多くの場合、消防設備点検業者の協力が必要

​ ※当社の場合は一社完結でコスト削減が可能です

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詳細をwebページで確認する▶​

​(静岡県公式HPへ)

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