2021年12月17日(金)日中
大阪市北区にある8階建てビルでの火災により、20名以上の方が亡くなられる事態となりました。
出火含め様々な原因の特定は今後なされると思われますが、
地上へ直通する階段が一つの物件であり、階段付近の出火により建物内に煙や熱気が充満した結果、多数の逃げ遅れが生じた可能性が高いと考えられています。
これを受けて、2021年12月19日付けで消防庁長官より各都道府県知事へ向け
対象となる建物の「緊急点検(立入検査)」を実施を促す旨の通達が発信されました。
通達原文はこちら
立入検査とは:
防火対象物や危険物施設等に対して、建物や設備が消防法令に基づく基準に適合しているか否かを管轄する消防署の消防職員が検査するものであり、今回の事例に関わらず定期的に行われているものです
今回の通達において対象となっているのは
火災のあったビルと類似する「特定一階段等防火対象物」とされております
特定一階段等防火対象物とは(簡易的説明):
「1,2階以外の部分に、特定用途(不特定多数の人が出入りする用途)部分が存在し、避難階もしくは地上に直結する屋内階段が一つしかないもの」
主にテナントビル(雑居ビル)に多い造りとなっており、火災時の避難経路の確保が難しいため、所々の消防用設備・建築設備に関して通常よりも厳しい規定が設けられているものです。
今般の検査では、特に避難経路の確保、防火戸の閉鎖に支障がないかどうか、等に重点的な改善指導を図ることとされているようです。
■立入結果通知書&改善計画(報告)書をもらったらどうする?
立入検査から数日経つと結果通知書・改善計画書の書式が届きます
指摘された事項に対して
「いつ頃までに、どのように対応するのか」を期日までに管轄の消防署へ報告しなければなりません。
例1:
指摘事項 → 消防用設備等の点検結果報告書の提出をすること
措置内容 → 専門業者○○へ依頼し実施予定
期 日 → 2022年1月中
例2:
指摘事項 → 避難経路に物品多数により避難障害・照明切れあり
措置内容 → 物品の撤去及び照明設備の改修を行う
期 日 → 2022年1月中
内容に関しては、管理者様にて対応頂ける内容から、専門業者による対応が必要なものまで多岐にわたりますが、専門知識を要するものが多く、また一般の方が日常的にされる手続きではないため、専門の業者へアドバイスを依頼することが一般的です。
弊社におきましても、
立入物件の現地調査・改善計画書の作成サポート・点検・修理等のお見積りに関しましては
最短で即日(エリアによります)無料にて実施が可能ですので、お気軽にお電話、お問合せください。
改修が必要な場合、可能な限り最小限の費用に抑えられる提案を基本とさせて頂いております。
特に建物が建ってから十数年間一度も点検をしていないという場合、何かしらの設備に機能不備があるケースがほとんどです。
建物を利用される方の命を守り、安心して活動できるようにすることは、建物オーナー様へ課せられた社会的義務であり、事業継続には不可欠な要素です。
改善へ向け、最適なアドバイスをさせて頂けるようスタッフ共々意識しておりますので、お気軽にご相談ください。
※尚、12/29~1/5を年末年始休業とさせて頂いておりますが、web問い合わせ及び急ぎの場合は、可能な範囲でご連絡をさせて頂きます
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